個人市県民税(よくある質問)
質問【個人市県民税】 住宅ローン控除は住民税でも適用がありますか?
回答
下記期間の入居者のうち、前年分の所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人で、所得税で控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の住民税で控除を受けることができます。
なお、平成22年度からは住民税の住宅ローン控除の適用にあたり、市区町村への申告は不要となりました。(給与の支払いをされる事業所等から市区町村へ提出される給与支払報告書、又は納税義務者の方が税務署へ提出される確定申告書により、住民税の住宅ローン控除が適用されます。)
住民税の住宅ローン控除対象者
所得税から控除しきれなかった額は翌年度の個人市民税・県民税から控除されますが、その控除限度額は次の表のとおりです。
|
居住開始年月 |
控除限度額 |
---|---|---|
(1) |
平成21年1月~平成26年3月まで |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
(2) |
平成26年4月~令和3年12月まで(※1) |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
(3) |
令和4年1月~令和7年12月まで(※2) |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
※1 住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8%または10%の税率である場合に限ります。それ以外の場合は(1)と同じ控除限度額となります。
※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の税率であり、かつ、一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結している場合は、(2)と同じ控除限度額となります。
※3 平成19年及び20年の入居者は、住民税の住宅ローン控除は適用されませんが、所得税において各年の控除率を引き下げたうえで、控除期間を15年に延長する特別措置が講じられています。
関連情報
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