寄附禁止

ウェブ番号1007660  更新日 2021年2月10日

印刷大きな文字で印刷

明るい選挙を実現するための寄付禁止のルール

政治家の寄附は禁止、有権者が寄附を求めることも禁止です。

政治家や後援団体が選挙区内の人にお金や物を贈ること、また、有権者が寄附を求めることも違法行為として罰せられます。

下記項目1,2,3及び5によって処罰されますと、「公民権停止」の対象となります。

  1. 政治家の寄附禁止
    政治家(候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
  2. 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
    有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
  3. 後援団体の寄附の禁止
    後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
  4. 年賀状等のあいさつ状の禁止
    政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
  5. あいさつを目的とする有料広告の禁止
    政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

ポスター:(表面)明るい選挙を実現するための寄付禁止のルール 政治家の寄附は禁止、有権者が寄附を求めることも禁止です。


ポスター:(裏面)みんなで守ろう「三ない運動」送らない 求めない 受け取らない

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号

  • 選挙に関すること
    電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069

選挙管理委員会事務局 選挙課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。