選挙管理委員会・事務局
選挙管理委員会は、公正な選挙を行うため、長から独立した機関として置かれるもので、議会において選挙された4人の委員により構成されています。
また、この選挙管理委員会の職務を補助執行するために、事務局が置かれています。
1.選挙管理委員会
委員会は、4名の委員で組織する合議制の執行機関で、事務局を指揮監督し、委員会に関する事務を執行します。
会議
委員会は、基本的に毎月1回開催されるほか、選挙時等、必要に応じて開催されます。
委員
区分 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員長 |
福永 浅乃 (ふくなが あさの) |
令和元年12月24日~令和5年12月23日 |
委員長職務代理者 |
内田 充範 (うちだ みつのり) |
令和元年12月24日~令和5年12月23日 |
委員 |
村田 治代 (むらた はるよ) |
令和元年12月24日~令和5年12月23日 |
委員 |
柴田 一成 (しばた かずなり) |
令和元年12月24日~令和5年12月23日 |
2.事務局
委員長の命を受け、委員会に関する事務を処理します。
3.事業内容
公職選挙法に定める各種選挙の執行管理に関すること
根拠法令:地方自治法第186条、公職選挙法第5条
- 衆議院議員選挙(最高裁判所裁判官国民審査を含む)
- 4年ごと
- 参議院議員選挙
- 3年ごと
- 県知事選挙
- 4年ごと
- 県議会議員選挙
- 4年ごと
- 市長選挙
- 4年ごと
- 市議会議員選挙
- 4年ごと
その他の法律に定める選挙等の執行管理に関すること
- 最高裁判所裁判官国民審査に関する事務 選挙啓発に係る事務
- 選挙啓発に係る事務
- 法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務
- 選挙訴訟に係る事務
- 国民投票の管理執行
直接請求の署名簿の審査に関すること
根拠法令:地方自治法第二編第5章
選挙人名簿の調製に関すること
根拠法令:公職選挙法第19条
- 定時登録
- 年4回(3月、6月、9月、12月)
- 選挙時登録
- 各種選挙時
- 補正登録
- 上記「定時登録」及び「選挙時登録」を補う登録
在外選挙人名簿の調製に関すること
根拠法令:公職選挙法第30条の2
有権者に対する常時啓発に関すること
根拠法令:公職選挙法第6条
裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること
根拠法令:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第21条、検察審査会法第10条
特別法の住民投票に関すること
根拠法令:地方自治法第261・262条
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 選挙に関すること
電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069