期日前投票制度・不在者投票制度
選挙は、投票日(選挙期日)に投票所において投票することを原則としていますが、投票日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなど様々な状況を考慮した投票のしくみがあります。
期日前投票制度
期日前投票制度は、選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所において、投票日前であっても、投票日と同じ方法で投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。
- 対象
- 名簿登録地の市区町村で行う投票
- 投票期間
- 当該選挙の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで
- 投票を行うことができる人
- 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人
期日前投票を行う場合、宣誓書の記載・提出が必要です。
投票所入場券(はがき)の裏面に宣誓書の様式を印刷していますので、期日前投票へ行く前に記入して使用することができます。
また、次の宣誓書をダウンロード、印刷して事前に記入して使用することもできます。
宇部市における期日前投票所
市役所
- 場所
- 宇部市役所 1階待合ロビー
- 取扱投票区
- 宇部市内全域
- 期間
- 当該選挙の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで(8時30分~20時まで)
東岐波・西岐波・厚南・原・厚東・二俣瀬・小野の各市民センター及び北部総合支所
- 場所
-
東岐波ふれあいセンター、西岐波ふれあいセンター、厚南市民センター、原ふれあいセンター、厚東ふれあいセンター、二俣瀬市民センター、小野市民センター
北部総合支所は、楠総合センター1階ロビー
- 取扱投票区
- 宇部市内全域
- 期間
-
選挙によって開設期間等が異なりますので、選挙特集チラシ等をご覧ください。
万倉・吉部ふれあいセンター
- 場所
-
万倉ふれあいセンター、吉部ふれあいセンター
- 取扱投票区
- 宇部市内全域
- 期間
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選挙によって開設期間等が異なりますので、選挙特集チラシ等をご覧ください。
商業施設
- 場所
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フジグラン宇部 1階特設会場
ゆめタウン宇部 2階特設会場
- 取扱投票区
- 宇部市内全域
- 期間
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選挙によって開設期間等が異なりますので、選挙特集チラシ等をご覧ください。
大学【新設】
- 場所
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宇部フロンティア大学 多目的ホール
山口大学医学部(小串キャンパス)医心館2階研修室
山口大学工学部(常盤キャンパス)福利厚生棟1階
- 取扱投票区
- 宇部市内全域
- 期間
-
選挙によって開設期間等が異なりますので、選挙特集チラシ等をご覧ください。
用意するもの(期日前投票所に持ってくるもの)
投票所入場券(はがき)
点字投票
点字投票をする人のため、投票所に点字器が用意してあります。
代理投票
身体の障害などのため、字が書けない人は、係員が代わって投票します。
投票の秘密は守られます。
不在者投票制度
不在者投票制度は、選挙期間中、仕事や旅行などで、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人が滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票したり、指定病院等に入院等している人などがその施設内で投票できる制度です。
不在者投票制度には次の4種類の方法があります。
1.遠隔地に滞在している場合の不在者投票
選挙の期間中、遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市区町村において投票をすることができない場合には、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
宇部市の選挙人名簿に登録されている方が、他市区町村に滞在している場合
宇部市選挙管理委員会宛に投票用紙等の請求を行ってください。請求は、必ず本人が自書し、郵送で行ってください。
その後、投票用紙等が送られてきたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に開封しないで封筒のまま持参し、なるべく早めに不在者投票をしてください。(投票用紙等への記入は、必ず滞在先の選挙管理委員会で行ってください。)
なお、滞在先が選挙期間中でない場合、不在者投票をすることができる期間・時間が各選挙管理委員会によって異なる場合があります。必ず、滞在先の選挙管理委員会にお問合せの上、不在者投票にお出かけください。
他市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、宇部市に滞在している場合
選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会宛に投票用紙等の請求を行ってください。
その後、投票用紙等が送られてきたら、宇部市選挙管理委員会に開封しないで封筒のまま持参し、不在者投票をしてください。(投票用紙等への記入は、必ず宇部市選挙管理委員会で行ってください。)
なお、不在者投票を受け付けることができる場所・時間は、下記のとおりとなっています。ご注意ください。
- 場所:宇部市選挙管理委員会
- 時間:平日の8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日は、受け付けていません。)
宇部市が選挙期間中の場合、当該選挙の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までの8時30分から20時まで受け付けることができます。
(注意)遠隔地での不在者投票の場合、郵送等に日数がかかりますので、お早めに手続きをしてください。
2.指定病院等に入院・入所している場合の不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定している病院等の施設では、施設内で不在者投票をすることができます。投票用紙の請求手続き等の日数が必要ですので、お早めに病院に申し出てください。
3.自宅での不在者投票(郵便等による不在者投票)
次のいずれかに該当する方は、自宅など現在お住まいの場所で投票用紙に記入して、郵便等による不在者投票ができます。
- 身体障害者手帳に「両下肢・体幹・移動機能の障害が1級又は2級」、「心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級又は3級」、「免疫・肝臓の障害が1級から3級まで」である者として記載されている者
- 戦傷病者手帳に、「両下肢・体幹の障害の程度が特別項症から第2項症(恩給法)」「心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害が特別項症から第3項症(恩給法)」である者として記載されている者
- 両下肢の障害の程度が項目1と同程度である者として知事が証明した者
- 両下肢の障害の程度が項目2と同程度である者として知事が証明した者
- 介護保険法に規定する要介護者で、その被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている者
※郵便等による不在者投票の制度を利用するには、事前に郵便等投票証明書交付の申請手続きが必要となります。詳細については、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等投票証明書を交付されている方で、次のいずれかに該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳に、「上肢もしくは視覚の障害の程度が1級」である者として記載されている者
- 戦傷病者手帳に、「上肢もしくは視覚の障害の程度が特別項症から第2項症」までの者として記載されている者
※郵便等による不在者投票における代理記載の制度を利用するには、事前に代理記載の申請手続きが必要となります。詳細については、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
4.船員による不在者投票
船員の方で、選挙人名簿登録証明書をお持ちの方は、航行中の船舶内や、指定された港の所在地の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。また、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の際(補欠選挙を除く)、遠洋区域を航行中の船員の方は、洋上からファクシミリで不在者投票を行うこともできます。
投票日までに満18歳になる人について
投票日当日までに満18歳となる人については、投票の日において18歳未満であっても、不在者投票ができます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号
- 選挙に関すること
電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069