期日前投票制度・不在者投票制度
私たちの選挙は、すべて投票で行うことになっています。投票は市区町村選挙管理委員会が定める「投票区」の中の「投票所」で、不正のないよう厳しく管理されて行われます。
このように、投票は選挙当日投票所において投票するのが原則ですが、選挙人が一定の事由に該当すると見込まれる場合又は身体に重度の障害がある方について一般の原則である選挙当日投票主義の例外として、選挙当日の前にあらかじめ投票することができる期日前投票制度と不在者投票制度があります。
期日前投票制度
投票日当日、仕事やレジャーなどの用事で投票所に行くことができない場合、選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所において、前もって投票することができます。
- 対象
- 名簿登録地の市区町村で行う投票
- 投票期間
- 当該選挙の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで
- 投票を行うことができる人
- 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人
期日前投票の際には、宣誓書の記載・提出を要します。
投票所入場券(はがき)の裏面に宣誓書の様式を印刷していますので、期日前投票へ行く前に記入して使用することができます。
また、次の宣誓書をダウンロード、印刷して事前に記入して使用することもできます。
宇部市における期日前投票場所・取扱投票区・期間
市役所での期日前投票場所・取扱投票区・期間
- 場所
- 宇部市役所1階待合ロビー
- 取扱投票区
- 宇部市全域
- 期間
- 当該選挙の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで(午前8時30分~午後8時まで)
その他下記市民センター、ふれあいセンター、北部総合支所、商業施設での期日前投票の場合
- 場所
-
東岐波・西岐波・厚南・原・厚東・二俣瀬・小野の各市民センター、船木ふれあいセンター、万倉ふれあいセンター、吉部ふれあいセンター、
ゆめタウン宇部、フジグラン宇部
- 取扱投票区
- 宇部市全域
- 期間
-
選挙によって取扱期間が異なりますので、選挙特集チラシ・投票所入場券等をご覧ください。
※商業施設については、選挙によって変わることがあります。
用意するもの(期日前投票所に持ってくるもの)
投票所入場券(はがき)
点字投票
点字投票をする人のため、投票所に点字器が用意してあります。
代理投票
身体の障害などのため、字が書けない人は、代わって書いてもらえます。
投票の秘密は守られます。
不在者投票制度
不在者投票制度には次の4種類の方法があります。
遠隔地に滞在している場合の不在者投票
選挙の期間中、遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市区町村において投票をすることができない場合には、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
宇部市の選挙人名簿に登録されている方が、他市区町村に滞在している場合
宇部市選挙管理委員会宛に投票用紙等の請求を行ってください。請求は、必ず本人が自書し、郵送で行ってください。
その後、投票用紙等が送られてきたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に開封しないで封筒のまま持参し、投票日前日までに不在者投票をしてください。(投票用紙等への記入は、必ず滞在先の選挙管理委員会で行ってください。)
なお、滞在先が選挙期間中でない場合、不在者投票をすることができる期間・時間が各選挙管理委員会によって異なる場合があります。必ず、滞在先の選挙管理委員会にお問合せの上、不在者投票にお出かけください。
他市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、宇部市に滞在している場合
選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会宛に投票用紙等の請求を行ってください。
その後、投票用紙等が送られてきたら、宇部市選挙管理委員会に開封しないで封筒のまま持参し、不在者投票をしてください。(投票用紙等への記入は、必ず宇部市選挙管理委員会で行ってください。)
なお、不在者投票を受け付けることができる場所・時間は、下記のとおりとなっています。ご注意ください。
- 場所:宇部市選挙管理委員会
- 時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日は、受け付けていません。)
宇部市が選挙期間中の場合、当該選挙の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までの午前8時30分から午後8時まで受け付けることができます。
(注意)遠隔地での不在者投票の場合、郵送等に日数がかかりますので、お早めに手続きをしてください。
指定病院等に入院・入所している場合の不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定している病院等の施設では、施設内で不在者投票をすることができます。投票用紙の請求手続き等の日数が必要ですので、お早めに病院に申し出てください。
自宅での不在者投票(郵便等による不在者投票)
次のいずれかに該当する方は、自宅など現在お住まいの場所で投票用紙に記入して、郵便等による不在者投票ができます。
- 身体障害者手帳に「両下肢・体幹・移動機能の障害が1級又は2級」、「心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級又は3級」、「免疫・肝臓の障害が1級から3級まで」である者として記載されている者
- 戦傷病者手帳に、「両下肢・体幹の障害の程度が特別項症から第2項症(恩給法)」「心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害が特別項症から第3項症(恩給法)」である者として記載されている者
- 両下肢の障害の程度が項目1と同程度である者として市長が証明した者
- 両下肢の障害の程度が項目2と同程度である者として知事が証明した者
- 介護保険法に規定する要介護者で、その被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている者
※郵便等による不在者投票の制度を利用するには、事前に郵便等投票証明書交付の申請手続きが必要となります。詳細については、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等投票証明書を交付されている方で、次のいずれかに該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳に、「上肢もしくは視覚の障害の程度が1級」である者として記載されている者
- 戦傷病者手帳に、「上肢もしくは視覚の障害の程度が特別項症から第2項症」までの者として記載されている者
※郵便等による不在者投票における代理記載の制度を利用するには、事前に代理記載の申請手続きが必要となります。詳細については、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
船員による不在者投票
船員の方で、選挙人名簿登録証明書をお持ちの方は、航行中の船舶内や、指定された港の所在地の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。また、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の際(補欠選挙を除く)、遠洋区域を航行中の船員の方は、洋上からファクシミリで不在者投票を行うこともできます。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号
- 選挙に関すること
電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069