報道発表
略式代執行により危険な空き家の除却を行います
空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項に基づき略式代執行により空き家を除却します。引き続き、地域の住民の生活環境を守り、安全で安心な街づくりを推進していきます。
対象空き家
所在地:宇部市新天町一丁目4番地12
用途:店舗併用住宅
現所有者:不存在
構造:木造瓦葺2階建て
規模(登記簿上):1階 121.32㎡ 2階 43.30㎡ 計 164.62㎡
実施期間(予定)
期間:令和5年6月28日~令和5年7月下旬
令和5年6月28日 午前9時から解体工事に着手いたします。
空き家の状況
一部が崩落しており、このまま放置すれば近隣住民や通行人の生命、身体及び財産に危害が及ぶ恐れがあります。
宇部市の対応
令和4年8月25日 相談により現地確認・所有者調査開始
(以降継続的に倒壊状況の経過観察を実施)
令和4年11月8日 現所有者不存在を確認
令和5年2月20日 特定空家認定
令和5年4月1日 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する事前公告
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住宅政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 空き家・空き地等の適正な管理に関すること
電話番号:0836-34-8252 ファクス番号:0836-22-6049 - 市営住宅の整備・管理に関すること
電話番号:0836-34-8428 ファクス番号:0836-22-6049 - 市営住宅の入居・退去に関すること
電話番号:0836-34-8427 ファクス番号:0836-22-6049