報道発表

介護保険料及び国民健康保険料の処理誤りについて

ウェブ番号1019592  公開日 2023年6月12日

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介護保険料及び国民健康保険料の賦課については、税の修正申告により過年度の所得更正があった場合や被保険者資格の取得・喪失があった場合に、保険料を遡及して変更します。
この度、その事務処理に誤りがあり、一部被保険者の方に対して、保険料を過大に徴収又は還付していたことが判明しました。
対象となる皆様には、大変なご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

概要

平成27年4月1日施行の介護保険法及び国民健康保険法改正により、平成27年度以後の介護保険料・国民健康保険料については、賦課決定の期間制限として、「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」とされました。

しかしながら、介護保険料について、2年経過後も賦課決定される誤りが全国的に発生していることから、本市の介護保険料及び国民健康保険料においても同じ事象が起きていないか確認したところ、介護保険料、国民健康保険料とも、賦課誤りが判明したものです。

今回の賦課誤りは、賦課決定ができる期間を超えているにもかかわらず、保険料を遡及して変更したものです。原因としては、人為的誤りであると考えています。

対象者及び金額

【介護保険料】

(1)平成27年度保険料(平成29年7年~平成31年3月事務処理分)
 

人数

金額

過大に徴収した方

35人

595,095円

過大に還付した方

41人

995,038円

(2)平成28年度保険料(平成30年7月~平成31年3月事務処理分)
 

人数

金額

過大に徴収した方

29人

639,036円

過大に還付した方

27人

684,432円

【国民健康保険料】

(3)平成27年度保険料(平成29年5月~平成30年3月事務処理分)
 

人数

金額

過大に徴収した方

2人

161,396円

(4)平成29年度保険料(令和元年5月~令和2年3月事務処理分)
 

人数

金額

過大に徴収した方

2人

20,378円

(5)令和元年度保険料(令和3年5月~令和4年3月事務処理分)

 

人数

金額

過大に徴収した方

1人

148円

過大に還付した方

2人

51,754円

今後の対応

保険料を過大に徴収した方については、お詫びし、返還手続きを行います。

保険料を過大に還付した方については、介護保険法及び国民健康保険法による賦課決定ができる期間(2年)を過ぎているため、保険料の返還は求めません。

なお、作業マニュアルを見直し更新するとともに、チェック体制を強化することで、再発防止を図っていきます。

健康福祉部長コメント

対象の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫びするとともに、また、行政への信頼を低下させることとなり、大変申し訳なく思っております。今後、このようなことが起こらないよう再発防止に努めてまいります。

そ の 他

今回の件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。

市役所の職員が、ATMやフリーダイヤル等を介して還付金の返還手続きを促すことは絶対にありません。このような電話やメールが届いても、口座番号や名前、連絡先等の個人情報を教えないでください。怪しいと思ったら、次の連絡先に相談してください。

宇部市消費生活センター

 電話:0836‐34‐8157 

 毎週月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)

 8時30分から17時15分

問い合わせ先

【介護保険料に関すること】

 健康福祉部 高齢者総合支援課 電話 0836-34-8297

【国民健康保険料に関すること】

 健康福祉部 保険年金課 電話 0836-34-8287

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
    電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026
  • 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026

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