指定管理者のモニタリング

ウェブ番号1007208  更新日 2023年10月11日

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指定管理者のモニタリングを実施し、指定管理者が提供するサービスの課題の把握や市民の要望の聴取等に努め、その業務内容の検証と改善を繰り返すことにより、更なるサービスの向上と施設利用者の満足度のアップを目指しています。

「モニタリング」とは

指定管理者による公の施設の管理運営について、条例・規則、協定等に従い適切かつ確実に行われているか、良質なサービスが提供されているか、適正な収支実績等の下で継続的・安定的にサービスが提供されているかなどについて行政がチェックし、評価することです。

目的

モニタリングを定期的、継続的に実施することにより、指定管理者が提供する公共サービスの課題の把握及び市民の要望の聴取等に努め、業務内容の検証と改善を繰り返し、公共サービスの向上を図り、施設の顧客である市民の満足度アップを目指します。

モニタリングの結果、指定管理者が提供するサービスの内容が一定の水準を満たしていないと認められるときは、指定管理者に改善措置を講ずるよう指示等を行い、改善が見られず管理運営を継続することが適当でないと認めるときは、指定の取消し、業務停止等を行います。

実施の方法

指定管理者制度を導入している施設について、年度ごとにモニタリングを実施します。モニタリングを定期的・継続的に実施するに当たっては、「モニタリングチェックシート」を活用して、「1 業務の履行状況」、「2 サービスの質」、「3 サービス提供の継続性・安定性(収支の状況等)」、「4 民間ノウハウの付加価値」の4つの視点から、効率的にモニタリングを実施し、各チェックシートにおいて、その達成度に応じ、S、A、B、C、Dの5段階(「4 民間ノウハウの付加価値」のみ5点満点)で評価します。

利用者アンケートの実施

サービスの質に関する評価をする上で施設利用者に対し、アンケートを行います。

満足度要因の分析から、対策を重点的に講ずべき項目を見出し、効果的な業務改善を目指します。

施設主管課が指定管理者と連携、協力し、年1回以上実施するものとし、1週間程度の期間内に施設に来場した利用者に回答を依頼しています。

モニタリングレポート

モニタリングにより確認・評価した内容は、「モニタリングレポート(指定管理者の管理運営業務評価結果)」として総括します(S、A、B、C、Dの5段階)で総合評価をします。)。

評価基準については、上記添付ファイル「事業に対する評価基準」をご覧ください。

指定管理者外部評価委員会による「外部評価」

施設主管課が実施したモニタリングの結果を学識経験者等で組織する「指定管理者外部評価委員会」において、専門的及び統一的視点から検証し、評価を行います。

外部評価の結果については、今後の指定管理者の業務に反映させ、一層の施設の効率的運営と市民サービスの向上を図ることとしています。

実施については、その施設の指定期間において1回以上実施するものとし、指定期間の最終年度に当たる施設については原則的に実施するものとします。

指定管理者外部評価委員会

施設主管課が実施した指定管理者のモニタリングの結果を学識経験者等の専門的及び統一的な視点から検証及び評価するため設置する市長の私的諮問機関です。

外部評価の結果

外部評価により検証、再評価されたモニタリングの内容は、「指定管理者外部評価結果」として総括します(S、A、B、C、Dの5段階で評価します。)。また、同委員会による指摘事項その他意見について整理します。

次期指定管理者の選定における実績の評価

次期指定管理者の選定の際、その施設の現行の指定管理者である団体が同一の施設に引き続き応募した場合で、次の条件に該当したときは、直近のその施設の外部評価の結果に応じ、選定審査の採点において、加点・減点の措置をとることができるものとします。

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