指定管理者制度の概要
指定管理者制度とは・・・
- 公の施設の管理・運営を、民間等の事業者が代行し、そのノウハウを活用することで、市民サービスの向上と経費の節減を図るものです。
(公の施設とは、体育施設、文化施設、社会福祉施設、市営住宅等をいいます。) - 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部改正(平成15年9月2日施行)により新たに導入されました。
- それまでは、公の施設の管理・運営については、社会福祉協議会などの市の出資法人等に限定して委託する方法か、市が直接管理するかいずれかの方法しかありませんでした。
- 指定管理者制度の導入後は、指定を受けた民間等の事業者と宇部市が協定を締結し相互に協力し合って市民サービスの向上と経費の節減を図っていきます。
指定管理者制度の周知のために・・・
指定管理者制度の各導入施設に、利用者の方へ制度の趣旨を周知するため、その内容を記載した用紙 (「この施設(○○○○○○○○○○)は、指定管理者制度により運営しています。」)を掲示しています。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 財産管理課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 庁舎、共用公用車の管理に関すること
電話番号:0836-34-8178 ファクス番号:0836-22-6057 - 公共施設マネジメント、公有財産に関すること
電話番号:0836-34-8894 ファクス番号:0836-22-6057