宇部市過疎地域持続的発展計画
昭和30年代以降、日本経済の高度成長の過程で、農山漁村を中心とする地方の人口が急激に大都市に流出した結果、地方において一定の生活水準や地域社会の基礎的条件の維持が困難になるなど、深刻な問題が生じ、こうした人口減少に起因する地域社会の諸問題に対処するため、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以降、昭和55年の「過疎地域振興特別措置法」、平成2年の「過疎地域活性化特別措置法」、平成12年の「過疎地域自立促進特別措置法」により、国からの支援措置が講じられ、過疎地域において様々な取組が行われてきました。
旧楠町は、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」から過疎地域に指定され、平成16年に本市と合併後も引き続き過疎地域とみなされてきましたが、この度制定された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」では、過疎地域の指定要件が見直され、旧楠町の区域は過疎地域から卒業することとなりました。
しかしながら、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第7条第1項の規定により、特定市町村として令和8年度まで経過措置が適用されることから、同法第8条に基づき、旧楠町の区域の持続的発展を実現するため、「宇部市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
計画の概要
対象地域
旧楠町の区域(船木地域・万倉地域・吉部地域)
計画期間
令和3年度から令和8年度まで(6年間)
計画の構成
- 基本的な事項
- 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
- 産業の振興
- 地域における情報化
- 交通施設の整備、交通手段の確保
- 生活環境の整備
- 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
- 医療の確保
- 教育の振興
- 集落の整備
- 地域文化の振興等
- 再生可能エネルギーの利用の推進
パブリックコメントの実施結果
募集期間
令和3年7月15日(木曜日)から令和3年8月4日(水曜日)まで(21日間)
意見提出者数
6人
意見数
57件
実施結果
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
北部総合支所 北部地域振興課
〒757-0292 宇部市大字船木字野田442番地11
- 北部地域(厚東・二俣瀬・小野・船木・万倉・吉部地区)の振興に関すること
電話番号:0836-67-2812 ファクス番号:0836-67-2158 - 北部地域(厚東・二俣瀬・小野・船木・万倉・吉部地区)の支援に関すること
電話番号:0836-67-2821 ファクス番号:0836-67-2158