構造改革特区

ウェブ番号1007214  更新日 2022年4月21日

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構造改革特別区域制度について

「実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。」
構造改革特別区域制度は、こうした現在の実情にそぐわない国の規制を地域を限定して改革することによって、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的とする制度です。 また地域の自然的、経済的、社会的諸条件等を活かした地域の活性化を実現するために、妨げとなる規制を取り除くツールとして活用できます。
制度を活用するには、特例措置のメニューから選んで活用する方法と、メニューに無い特例措置のアイデアを提案、認定された後に活用する方法とがあります。

アイデアを提案する

規制緩和のアイデアを提案できます。提案が認められると、構造改革特別区域法に定められ、認定申請ができるようになります。
規制の特例措置は、民間企業や地方公共団体をはじめ、皆様からのご提案に基づいて整備されます。そのために、地域活性化統合事務局は、年に2回、既存の規制の特例措置のメニュー表にない新たな特例措置のアイデアを幅広く募集しています。提案について、地域活性化統合事務局が関係省庁と調整を行い、規制の特例措置として実現した場合は、政府の構造改革特別区域推進本部のホームページ等で「構造改革特別区域基本方針(別表1)」として公表されます。

特例措置を活用する

既存の規制の特例措置の基本方針別表1の中から必要な措置を選んで活用します。(下記関連情報「構造改革特別区域基本方針」をご覧ください。)
活用するには地方公共団体が特区計画を作成し、内閣総理大臣から認定を受ける必要があります。特区計画は、区域の範囲や活用する特例措置の内容など、所定の項目を盛り込んで作成します。
特区計画の認定申請は、年3回、集中的に受け付けられます。また、集中受付期間に先立ち、1か月間の事前相談期間を設けられています。

宇部市の構造改革特別区域

宇部市ICT 技術者育成特区として申請し、認定を受けました。

関連リンク「機造改革特別区推進本部」ない基本方針別表1中の番号1131、1132の認定を受けました。なお、1131、1132ともに全国での取組結果を受け、法規制は全国的に解除されました。

宇部市障害児(者)支援小規模多機能サービス特区として申請し、認定を受けました。

関連リンク「機造改革特別区推進本部」ない基本方針別表1中の番号934の認定を受けました。なお、全国での取組結果を受け、法規制は全国的に解除されました。

このページに関するお問い合わせ

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〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 市の総合的な政策の企画立案・調整及び進行管理、重要な分野別の計画及び施策の調整に関すること
    電話番号:0836-34-8113 ファクス番号:0836-22-6063

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