土地利用

ウェブ番号1005593  更新日 2021年2月10日

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土地利用とは

土地利用という言葉は、ひとつには土地利用計画という用い方もされるように、土地の利用構想という意味を持っています。ふたつめには、都市計画法第2条の基本理念の中でも記されているように、法律的な規制を裏づけに持つ土地利用です。

ここでは都市計画法で扱われる制度の範囲について示します。土地利用に関する計画は、都市計画区域内の土地について適正かつ合理的な利用を推進するため、用途地域に代表される地域地区等をその都市の将来の発展動向を勘案して定め、その土地における建築行為などに対し、一定の制限を加えることにより健全な市街地への誘導、形成を図ることを目的とした、いわば都市計画の根幹をなす計画であるといえます。

区域区分

区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものです。

宇部都市計画区域は、いわゆる「非線引き都市計画区域」であり、区域区分を定めていません。

用途地域

用途地域は、将来の都市発展に備えて市街地における建築物をそれぞれの用途ごとに合理的に配置し、各種機能の混在による市街地の混乱を防止することによって、都市全体の秩序ある発展を図り、良好な環境を確保しようとする制度です。

本市では、昭和48年12月に従来の4種類から8種類の用途指定を行い、その後、都市計画法及び建築基準法の改正に伴い、平成8年5月に12種類の用途指定、また平成16年には楠町との合併などにより、現在、7,034ヘクタールを指定しています。

特別用途地区

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等、特別な目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区です。

本市では、第一種特別工業地区、第二種特別工業地区、第一種特別業務地区、第二種特別業務地区の4種類の特別用途地区386ヘクタールを一部の準工業地域において指定しています。また、大規模集客施設制限地区を全ての準工業地域596ヘクタールにおいて指定しています。

特定用途制限地域

特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(白地地域)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です。

本市では、白地地域の内、山陽自動車道宇部下関線から南側に2,605ヘクタールを指定し、床面積1,500平方メートルを超える大規模店舗の立地を規制しています。

特定用途誘導地区

特定用途誘導地区は、都市機能誘導区域内において、誘導施設に限定して容積率や用途規制の緩和を行う一方、それ以外の建築物については従前通りの規制を適用することにより、誘導施設を有する建築物の建築を誘導することを目的とする地区です。

本市では、都市機能誘導区域内の148ヘクタールを指定し、誘導施設に限定して容積率を緩和しています。

詳細については、下記リンクを参照してください。

また、都市機能誘導区域についての説明は下記リンクを参照してください。

防火地域・準防火地域

防火地域・準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。これらの地域における建築物は一定のものについて耐火建築物又は準耐火建築物、あるいは防火構造にするなど防火上の観点から規制を行なっています。

本市では、商業地域及び近隣商業地域内の508ヘクタールを指定しています。

風致地区

風致地区は、都市の風致(丘陵、樹林、水辺地等の自然豊かな土地、郷土的意義のある土地、緑豊かな住宅地等を含む良好な自然環境のこと)を維持するために定める地区です。

本市では、常盤地区、岩鼻地区など7か所、約438.9ヘクタールが指定されています。

駐車場整備地区

駐車場整備地区は、自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる地区です。

本市では、中心市街地の100ヘクタールを指定しています。

また、昭和47年7月に大規模建築物に駐車施設の設置を義務づけた「宇部市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」を制定し、商業地域、近隣商業地域及びこれらに接続する500メートルの範囲内に定めた周辺地区についても駐車場の整備を促進しています。

臨港地区

臨港地区は、港湾の管理運営を図るために定める地区です。

本市では、宇部港の51.6ヘクタールが指定されています。

地区計画

地区計画は、地区や街区レベルでのきめ細かなまちづくりを定める計画で、建築行為等を誘導・規制しながら、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境を整備・保全するための制度です。

本市では、宇部新都市地区の94.4ヘクタールと小野田・楠企業団地地区の5.8ヘクタールにおいて定めています。

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