都市計画のあらまし

ウェブ番号1005592  更新日 2021年2月10日

印刷大きな文字で印刷

都市計画とは

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都市計画法の手続きに従って定められたものをいいます。
都市計画法において、都市計画の基本理念は「農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこと」と規定されています。

都市計画の体系

都市計画は、大きく3つの柱からなりたっています。第1は地域地区や地区計画などの土地利用に関する計画、第2は道路、公園、下水道などの都市施設の整備に関する計画、そして、第3は土地区画整理事業、市街地再開発事業などの市街地開発事業に関する計画です。これらの計画は、都市計画の基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら総合的に進められています。
また、近年、人々のニーズは量から質へ、物質面から精神面へと転換するなかで、都市にうるおいとやすらぎを求めるようになってきています。
このため、まちなみ形成、都市景観形成、緑化推進なども都市計画の重要な要素となっています。

宇部市の都市計画の沿革

本市の都市計画区域は、昭和4年に当時の宇部村と藤山村の3,811ヘクタールが指定されました。
その後、昭和14年に近隣の厚南村、西岐波村を含め宇部都市計画区域として指定され、昭和16年、18年に各々の村と合併しました。昭和29年には、小野村、厚東村、二俣瀬村、東岐波村と合併し、都市計画法改正後の昭和48年に、当時の宇部市全域が宇部都市計画区域に指定されました。平成16年11月1日には楠町と合併し、山陽都市計画区域の一部が宇部市に編入されました。平成24年3月30日には、宇部都市計画区域と山陽都市計画区域の一部(旧楠町の区域)が統合され、旧宇部市全域と旧楠町の一部が宇部都市計画区域として指定されました。
土地利用としては、用途地域を昭和8年に4種類の用途1,779ヘクタールを指定した後、平成8年には都市計画法の改正に伴った12種類の用途地域を指定しました。平成11年には宇部テクノパークに用途地域を指定、また平成16年には用途地域の見直し、楠町との合併などにより現在では7,034ヘクタールとなっています。
都市施設としては、昭和31年に街路と公園を、昭和34年には公共下水道の計画決定を行ない、その後、駐車場や卸売市場、ごみ焼却場等の計画決定を行なっています。
市街地開発事業としては、昭和21年に戦災復興土地区画整理事業に取り組み、秩序ある市街地として整備し、その後、昭和34年に小串土地区画整理事業の計画決定を行ない、近代都市としての基盤整備を進めています。 このように各種の都市計画を積極的に展開し、魅力あるまちづくりを目指しています。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 都市計画、景観、住居表示に関すること
    電話番号:0836-34-8465 ファクス番号:0836-22-6049
  • 駅周辺自転車駐輪場、土地区画整理に関すること
    電話番号:0836-34-8470 ファクス番号:0836-22-6049

都市政策部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。