土地区画整理法第76条に基づく許可申請(参考)
現在、宇部市では土地区画整理事業を施行していませんので、本許可申請が必要な地区はありません。
概要
土地区画整理事業の施行地区内において、施行の障害となるおそれのある行為をしようとする者は、宇部市長の許可が必要となります。(土地区画整理法第76条第1項)
制限を受ける行為
- 土地の形質の変更(切土・盛土)
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築
- 移動の容易でない物件の設置、たい積
許可の基準
- 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。(都市計画法第54条第3号)
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 移動が容易でない物件は、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)とする。(施行令第70条)
対象地区
現在、対象地区はありません。
申請書類
下記の書類を各1通、都市計画課へ提出してください。
(以下のリンク先は一部視覚障害者のかたへの未対応な情報を含みます)
- 申請書
- 委任状(必要に応じて)
- 誓約書
- 付近見取図
- 建物配置図(汚水・雨水のライフラインを記載すること)
- 建物平面図
- 建物立面図
- 敷地の求積図
建築確認申請までの流れ
- 土地区画整理法第76条許可申請(都市計画課へ提出)
- 土地区画整理法第76条許可証の交付
- 建築確認申請の提出
土地区画整理法第76条の許可を受けずに、建築確認申請をすることはできません。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市計画課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 都市計画、景観、住居表示に関すること
電話番号:0836-34-8465 ファクス番号:0836-22-6049 - 駅周辺自転車駐輪場、土地区画整理に関すること
電話番号:0836-34-8470 ファクス番号:0836-22-6049