暮らし・にぎわい再生事業
暮らし・にぎわい再生事業とは、中心市街地の活性化を図るため、公益施設を含む建築物の整備等を行う一定の要件を満たす民間の建築活動に対して、国と地方公共団体がその建築費などの一部を補助するものです。
補助を受けられる地域の範囲
内閣総理大臣の認定を受けた宇部市中心市街地活性化基本計画(以下、「認定基本計画」という。)で定める中心市街地の区域内(約140ヘクタール)
補助対象となる事業の要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 認定基本計画に位置づけられた公益施設を含む都市機能導入施設又は賑わい空間施設であること
- 地階を除く階数が原則として3階以上であること(都市機能導入施設を整備する場合に限る。)
- 耐火建築物又は準耐火建築物であること(都市機能導入施設を整備する場合に限る。)
- 施設の敷地面積及び当該敷地の接する道路の面積の2分の1の合計がおおむね1,000㎡メートル以上(同一の再生事業計画区域内で複数のコア事業を行う場合又は空きビル再生支援を実施する場合はおおむね500㎡以上)であること。
※「都市機能導入施設」とは、認定基本計画に位置づけられた公益施設、住宅、商業等の機能を有する施設をいう。
対象となる事業
コア事業
- 都市機能まちなか立地支援 中心市街地に都市機能導入施設を整備することにより、都市機能の集積を推進する事業をいう。
- 空きビル再生支援 中心市街地の既存の建築物の全部又は一部を都市機能導入施設として再生することにより、都市機能の集積を推進する事業をいう。
- にぎわい空間施設整備 中心市街地に多目的広場等の公開空地を整備することにより、にぎわい空間の創出を推進する事業をいう。
附帯事業
- 計画コーディネート支援 再生事業計画の作成及びコーディネート業務を行う事業をいう。
- 関連空間整備 前号の事業と併せて行うものとして再生事業計画に定められた、公開空地、駐車場、緑化施設等を整備する事業をいう。
補助対象となる費用
調査設計計画費、整備費など
(事業の内容により対象となる内容は異なります。)
補助額
予算の範囲内で上記補助対象となる費用の3分の2以内を交付
交付要綱等
参考
その他留意事項
補助を受けようとする者は、事前に市に相談を行い、国及び県と補助事業の採択に係る協議が行われることが必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 中心市街地活性化推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 中心市街地活性化の補助金・助成金、イベント等に関すること
電話番号:0836-34-8468 ファクス番号:0836-22-6049 - 中心市街地整備、民間建築活動に対する補助金等に関すること
電話番号:0836-34-8896 ファクス番号:0836-22-6049