歩行者利便増進道路(ほこみち)の指定
ほこみちの指定
常盤通りのウォーカブル化に向けて、一般国道190号の一部がほこみちの指定を受けました。
指定日
令和7年6月16日
路線名
一般国道190号(道路管理者:国土交通省中国地方整備局)
指定区間
宇部市常盤町二丁目七番二から同市新町六番まで(L=0.66km)
ほこみち制度の概要
国では道路法改正(令和2年11月25日施行)により、「歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)」制度を創設しました。
ほこみち制度は、道路管理者が「歩行者利便増進道路」の路線を指定し、その区間内に歩行者利便増進誘導区域(特例区域)を設定することで、その区域内では道路占用制度の無余地性の基準(※)が緩和され、道路占用許可が柔軟に認められるようになります。
具体的には、ほこみち制度を活用することで、一般的に道路上での設置が難しいテーブル・イスやキッチンカー等の設置が可能になるなど、歩行者の滞留や沿道の賑わい創出、地域の活性化等に繋がることが期待されます。
※「無余地性の基準」とは・・・道路上に物件を設置することができるのは、道路区域外に物件を設置できる余地が無い場合に限られるという基準
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