ウォーカブル推進税制(固定資産税等の特例措置)
1 ウォーカブルなまちの実現に向けた税制特例
市と民間が連携しウォーカブルなまちを実現するため、ウォーカブルエリア内(下記2参照)において、市が実施する公共施設の整備事業と一体的に、民間事業者等(土地所有者等)が土地や家屋を「誰もが快適に利用できる公共空間」として整備した場合(※一体型滞在快適性等向上事業)に、固定資産税・都市計画税の税制特例を受けられる場合があります。
※一体型滞在快適性等向上事業
民間事業者等(土地所有者等)により、市が整備する公共施設(道路や広場、公園など)と隣接または近接した位置で、この公共施設と一体的に、民地のオープンスペースや建物低層部のオープンスペースを整備し、同一の目的を持って、イベント等の際に一体的に活用されるような形で整備等が行われるもの。
2 ウォーカブルエリア
3 対象となる整備期間
令和8年(2026年)3月31日までに整備が完了したもの
※税制特例を受けるためには、整備前に市と事前協議・申請が必要です。
4 適用期間と特例割合
整備が完了した年の翌年から5年間、課税標準額を2分の1に軽減
5 税制特例の具体例
※出典:国土交通省ウェブサイト
土地(固定資産税・都市計画税)・償却資産(固定資産税)
オープンスペース化した土地(広場、通路等)及びその上に設置された償却資産(ベンチ、芝生等)の課税標準を、整備が完了した翌年から5年間、2分の1に軽減
対象施設
- 土地:道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの
- 償却資産:ア及びアの上に設置される駐輪場、噴水、水流、池、アーケード、柵、ベンチ又はその上屋、街灯、花壇、樹木、並木、電源設備、給排水設備及び冷暖房設備その他これらに類するもの
家屋(固定資産税・都市計画税)
低層部の階*1をオープン化(壁の過半について、ガラス等の透明な素材とすること、開閉可能な構造とすること又は位置を後退させること)した家屋(カフェ、休憩所等)について、不特定多数の者が無償で交流・滞在できるスペースの部分*2の課税標準額を5年間1/2に軽減
*1 建物の一階部分が対象(原則)。ただし、一階以外の階が広場、通路等に接している場合(サンクンガーデンに面する建物の地階部分や歩行者デッキに面する建物の二階部分など)は、当該階が対象(例外)。
*2 オープン化した低層部の階にあるものに限る。
対象施設
家屋:食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの
6 制度の手続き
詳しい内容や申請方法については、中心市街地活性化推進課(下記7)までお問い合わせください。
7 お問い合わせ先
宇部市 都市政策部 中心市街地活性化推進課
電話:0836-34-8896
ファクス:0836-22-6049
Mail:nigiwai@city.ube.yamaguchi.jp
8 関連資料
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 中心市街地活性化推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 中心市街地活性化の補助金・助成金、イベント等に関すること
電話番号:0836-34-8468 ファクス番号:0836-22-6049 - 中心市街地整備、民間建築活動に対する補助金等に関すること
電話番号:0836-34-8896 ファクス番号:0836-22-6049