宇部市中小企業経営改善計画策定支援事業補助金
市内の中小企業者の経営改善を図ることを目的に、認定経営革新等支援機関の支援を受けて実施する経営改善計画の策定や経営改善の取組に必要な経費の一部を補助します。
補助金の概要
補助対象事業者
補助の交付対象となる者は、次の要件をすべて満たす者とする。
- 宇部市内に主たる事業所を有する中小企業者であること
- 国が実施する「経営改善計画策定支援事業」の通常枠により令和6年4月1日以降に山口県中小企業活性化協議会に利用申請し、「経営改善計画」を策定した事業者であること
- 市税の滞納がないこと
補助の対象とならない者
以下のいずれか1つでも該当する場合は、補助金の交付の対象となりません。
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に定める風俗営業等の事業)を行う者
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
- 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する法人又は個人並びにそれらの利益となる活動を行う法人又は個人
補助金額等
補助対象経費
補助の対象となる経費は、次の1~3のいずれかに該当する事業で、令和6年4月1日以降に山口県中小企業活性化協議会に経営改善計画策定支援事業の利用申請を行い、当該年度の2月末日までに完了し、認定経営革新等支援機関等に支払った費用とします。
- 経営改善計画策定支援
山口県中小企業活性化協議会が認定した経営改善計画の策定に係る経費のうち認定経営革新等支援機関に支払った費用 - 経営改善計画策定伴走支援
山口県中小企業活性化協議会が認定した経営改善計画策定後、計画内容に応じた伴走支援(モニタリング)で支払った費用 - 経営者保証解除支援
金融支援を伴う経営改善計画で、計画完了後に経営者保証解除を目指す計画を対象とし、金融機関との交渉で弁護士等へ支払った費用
補助率及び補助上限額
補助金区分 |
補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|
経営改善計画策定支援 | 2分の1 | 10万円 |
経営改善計画策定伴走支援 | 2分の1 | 10万円 |
経営者保証解除支援 | 2分の1 | 2万5千円 |
※上記事業の複数での同時実施可能です。
※千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
※補助金区分ごとに、1年度あたり1交付対象者1回までの利用とします。
申請方法
下記の交付要綱及び募集要項をご確認いただき、申請してください。
申請受付期間
令和6年7月16日(火曜日)~令和7年3月10日(月曜日)必着
※予算額に達した場合は早期に締め切ることがあります。
提出書類
名称 | 備考 |
---|---|
宇部市中小企業経営改善計画策定支援事業補助金交付申請書【様式第1号】 | |
宇部市中小企業経営改善計画策定支援事業補助金申請経費内訳書【様式第1号の2】 | |
経営改善計画書 | |
山口県中小企業活性化協議会から認定経営革新等支援機関に費用支払いがあったことを証する書類の写し | |
申請者が必要経費の支出を行ったことが確認できる書類(領収書、振込明細書等) | 領収書等の金額、発行日が記載されたもの |
履歴事項全部証明書または事業所が宇部市内に存することを証する書類の写し | 発行後3か月以内のもの:写し可 |
法人及び代表者に市税の滞納がないことの証明書 | 発行後1か月以内のもの:写し可 |
※必要に応じて、追加書類のご提出をお願いする場合があります。
提出方法及び提出先
提出方法
メール
提出先
syoukou@city.ube.yamaguchi.jp
※提出時にメールの開封確認通知をつけてください。
開封確認通知がつけられない場合は、メールの到着確認を電話(電話 0836-34-8355)で行ってください。
※申請に係る費用は申請者が負担するものとします。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013 - 港湾、海岸漂着物に関すること
電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013