地域農業資源リノベーション事業

ウェブ番号1023708  更新日 2024年11月25日

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宇部市内の新規就農者等が、県内の遊休資産を営農の取組に利活用するための補修費等の経費を支援します。

支援対象者

事業実施年度に以下の1~4いずれかに該当するもの。ただし、取組内容に応じて、目標年度までに下記表記載の規模の営農を拡大すること

  1. 認定新規就農者又はそれに準ずる者
  2. 新規就業者(65歳未満及び年間農業従事日数150日以上)1名以上と正規の雇用契約等を締結した農地所有適格法人等
  3. 遊休資産を利活用して、規模拡大する取組の実証の受け皿として波及効果が高いと市長が判断した、認定農業者等の既存の担い手
  4. 農業団体(全国農業協同組合連合会(ただし、県域を事業対象地域とする場合に限る。)、農業協同組合等)
取組内容 営農拡大面積
施設改修 概ね3a以上
機械改修 土地利用型:1ha以上、露地野菜・露地花き:概ね30a以上、露地果樹:概ね10a以上、施設園芸:概ね3a以上

補助対象経費及び補助金の交付額

補助対象経費

以下のとおり。ただし、自費又は他の助成により実施中又はすでに終了している事業や、親族(3親等以内)間の資産継承、個人が規模拡大と合わせて法人化する際の、個人から法人への資産継承は対象外

中古農業用施設:改修にかかる経費及び移設(解体・運搬・設置)にかかる経費。ただし、次の1~3の要件をすべて満たすもの

  1. 残存法定耐用年数が2年未満であること
  2. 既存の施設の代替として、修繕(再整備)するものではないこと
  3. 補助対象のうち、概ね4割以上は古品古材を使用すること

中古農業用機械:営農開始又は規模拡大に必要な農業用機械の修繕経費等。ただし、次の1~3の要件をすべて満たすもの

  1. 残存法定耐用年数が2年未満であること
  2. 支援対象者の既存機械の同規模更新となる機械ではないこと
  3. 計画承認から3か月以内に竣工(納品)できるものに限る

補助金交付額

補助対象経費の3分の1以内。上限は以下のとおり

  1. 農業用施設:上限 15,000,000円
  2. 農業用機械:上限 1,500,000円

計画協議

事業を実施するにあたり、計画を策定し、承認を受ける必要があります。

提出書類

  • 計画協議書
  • 実施計画(実績報告)書

補助金交付申請

計画の承認を受けた方が補助金の交付申請をするには、下記の書類を提出してください。

提出書類

  • 補助金交付申請書
  • 改修対象となる遊休資産の新品価格の見積り
  • 改修内容の見積書(3社以上)
  • その他市長が必要と認める書類

実績報告

補助対象経費の支払いが完了後、速やかに実績報告書を提出してください。

報告書の審査後、交付の確定を行います。

補助金の交付

請求書の提出後、補助金は指定された金融機関の口座へ振り込みます。

事業実施状況報告及び現地検討会

事業実施年度の翌年度から、事業実施年度を含む3年間事業実施状況報告を行う必要があります。

また、事業実施年度から3年以内に現地検討会を開催し、検証等を行います。

申請書様式

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農業振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 農業振興地域整備計画、経営所得安定対策、農地の利用権設定、新規就農者、耕作放棄地の解消、スマート農業に関すること
    電話番号:0836-34-8563 ファクス番号:0836-22-6013
  • 農業関連施設の管理運営、農産物の生産振興、楠こもれびの郷、農業体験施設の運営、市民農園に関すること
    電話番号:0836-34-8564 ファクス番号:0836-22-6013

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