認定農業者制度

ウェブ番号1006047  更新日 2026年6月30日

印刷大きな文字で印刷

認定農業者とは

認定農業者とは、5年後の農業経営の目標やその達成に向けた取組みをまとめた「農業経営改善計画」を作成し、市の認定を受けた農業者のことです。

宇部市では、意欲的に経営改善に取り組む農業者を支援するため、農業経営基盤強化促進法に基づき認定を行っています。

詳細は、以下のページをご覧ください。

認定を受けることによるメリット

認定農業者になると、次のような支援制度を活用できる場合があります。

  • スーパーL資金などの農業制度資金の活用
  • 農業経営基盤強化準備金制度の活用
  • 国・県・市の各種補助事業の申請要件への該当
  • 関係機関による経営相談や技術支援

※事業によって要件が異なります。

※利用できる制度は年度や事業内容により、変更となる場合があります。

こんな方が対象です

宇部市内で農業経営を行っている方、または今後行おうとする方で、

  • 経営規模を拡大したい
  • 所得を向上させたい
  • 機械や新技術を導入したい
  • 労働環境を改善したい
  • 法人化を目指したい

など、将来の経営発展を目指す方が対象です。

現在の経営規模や所得が小さくても、5年後の目標達成が見込まれる場合は認定の対象となります。

新規就農者や施設園芸、畜産経営の方も申請できます。

農業経営改善計画とは

次の内容について、現状と5年後の目標を定めた計画です。

1.農業経営体の営農活動

(例)営農類型/農業経営の改善目標

2.農業経営の規模拡大

(例)経営面積を拡大する/作付面積を増やす

3.生産方式の合理化

(例)農業機械を導入する/ICTやスマート農業技術を活用する

4.経営管理の合理化

(例)青色申告に取り組む/複式簿記による経営管理を行う

5.労働環境の改善

(例)労働時間の縮減/休日の確保/雇用環境の改善

認定の基準

提出された計画について、次の観点から審査を行います。

  • 宇部市の基本構想に適合していること
  • 計画の実現性があること
  • 農地の効率的・総合的な利用が見込まれること

また、5年後の経営目標が宇部市の基本構想に示す水準を目指す内容となっている必要があります。

【参考】

  • 年間農業所得:300万円程度
  • 年間農業従事時間:2,000時間程度

申請から認定までの流れ

(1)事前相談

(2)農業経営改善計画の作成

(3)申請書類の提出

(4)関係機関による審査

(5)認定書交付

(6)認定農業者として、経営改善に取り組む

各種様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農業振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 農業振興地域整備計画、経営所得安定対策、農地の利用権設定、新規就農者、耕作放棄地の解消、スマート農業に関すること
    電話番号:0836-34-8563 ファクス番号:0836-22-6013
  • 農業関連施設の管理運営、農産物の生産振興、楠こもれびの郷、市民農園に関すること
    電話番号:0836-34-8564 ファクス番号:0836-22-6013

産業経済部 農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。