補償のあらまし

ウェブ番号1005868  更新日 2021年2月10日

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1.土地買収代金

土地は正常な取引価格で買収いたします。この価格は地価公示や地価調査の価格または近傍類地の取引事例から比準し、買収する土地の存する地域の標準的な画地(標準地)の評価額を算定し、さらに買収する土地を個別的要因で、比準し算定したものを、不動産鑑定士の鑑定評価額を参考として決定しております。

2.物件移転等に対する補償金

土地に存する建物・工作物等の移転に要する移転料、その他移転により通常生ずる損失に対して補償いたします。(物件は買収いたしません)

補償項目及び概要は次のとおりです。

建物移転補償
買収する土地に建物等がある場合には、これらの移転のために通常要する費用を補償いたします。
工作物等移転補償
買収する土地に門、塀、樹木等がある場合には、これらの移転等のために通常要する費用を補償いたします。
動産移転補償
家財道具、店頭商品等の移転に通常要する費用を補償いたします。
仮住居補償
建物の居住者が建物の移転等に伴い仮住居が必要と認められるときは、同程度の仮住居の借入れに通常要する費用を補償いたします。
借家人・借間人に対する補償
建物が移転することにより家主と借家、借間契約を続けることが難しいと認められるときは、従来と同程度の家屋や部屋を借りるために通常要する費用を補償いたします。
営業補償
店舗や工場等が移転するため一時休業する必要があるときは、通常休業を必要とする期間中の収益減、固定的経費、従業員に対する休業手当相当額を補償いたします。また、営業再開後一時的に得意先が減ると認められるときは、そのため通常生じる損失額を補償いたします。
移転雑費補償
建物等の移転に際し、移転先を選ぶための費用、法令上の手続きのための費用等通常要する費用を補償いたします。

このページに関するお問い合わせ

土木建設部 土木河川課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 用地補償に関すること
    電話番号:0836-34-8404 ファクス番号:0836-22-6050
  • 特定鉱害の受付に関すること
    電話番号:0836-34-8406 ファクス番号:0836-22-6050
  • 河川及び水路の新設・補修に関すること
    電話番号:0836-34-8407 ファクス番号:0836-22-6050

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