税金の優遇措置

ウェブ番号1005869  更新日 2021年2月10日

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収用対象事業の施行に伴い土地等を譲り渡したときには、次のような税金の優遇措置があります。

1.譲渡所得に対する課税の特例

次のうちいずれか1つを選ぶことができます。

5,000万円の特別控除
土地等の譲渡価格からその資産の取得費と譲渡費用を控除し、その残額から5,000万円の額が特別控除されます。ただし、この特例は買取りの申し出から6か月以内に土地等を譲り渡したときに限り適用されます。
代替資産の取得による課税の繰り延べ
土地等の譲渡が行われ補償金を取得した場合において、その補償金で代わりの資産を取得したときは、課税の繰り延べ(課税上、譲渡がなかったものとすること。)を受けることができます。

2.不動産取得税の課税の特例

土地等の譲渡が行われ補償金を取得した場合において、その補償金で代わりの資産を取得したことによる不動産取得税は減額されます。

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