一般的な用地買収の手順

ウェブ番号1005867  更新日 2021年2月10日

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1 事業説明会

事業計画の概要、事業の工程、測量、用地買収の日程等を説明します。

2 測量

公有地と民有地、民有地と民有地との境界を確認したうえで、買収する土地の区域や面積を確定するため、現地の測量を実施します。この場合、土地所有者や借地人の方等の立会いをお願いすることになります。

3 用地説明会

土地、建物所有者ならびに借地人(以下「関係人」といいます)の方々に用地買収の手順や補償内容等について説明します。

4 建物等の調査

事業施行に伴い、移転等をしていただく建物、門、塀、樹木等についてその用途、構造、数量、権利関係等を詳しく調査します。この場合、調査のため土地建物等に立ち入らせていただきます。

5 土地価格の評価

買収する土地を評価します。

6 建物等の補償額の算定

建物、門、塀、樹木等の移転費用等、その他通常生じる損失補償額を算定します。なお、算定に先立ち営業者の方からは営業申告書、従業員給料申告書、税務署への確定申告書の写し、法人の場合は決算書写し、また家を賃貸している方からは、賃貸借契約書の写しをあらかじめ提出していただきます。

7 契約のための協議

土地の買収価格や建物等の移転補償額について、土地所有者ならびに関係人の方と個別に協議いたします。協議内容は取得する土地の面積および買収代金または借地権消滅補償金、移転物件の数量等および物件移転補償金、物件移転と土地引渡期限等です。

8 契約の締結

協議が整いますと次の書類を用いて、土地建物所有者ならびに関係人の方とそれぞれ個別に契約を締結いたします。一区画の土地に複数の関係人の方がおいでになる場合は、それぞれの契約を同時点でしていただくことを原則としております。

土地所有者の方
土地売買契約書
借地人の方
権利の消滅に関する契約書
建物の所有者の方
建物の移転に関する契約書
物件の所有者の方
物件の移転に関する契約書
借家人・借間人の方
借家人補償契約書

9.支払い

補償金は次のとおりお支払いいたします。

土地買収代金
所有権移転登記が終わったのち、土地所有者の方にお支払いいたします。
権利の消滅に関する契約金
借地権等権利の消滅を確認したのち、権利者にお支払いいたします。
建物の移転に関する補償金
契約が締結されたのち、建物等の所有者の方に約7割相当額以内の前払いを行い、建物の解体が完了したのちに残額をお支払いいたします
物件の移転に関する補償金
契約が締結されたのち、物件等の所有者の方に約5割相当額以内の前払いを行い、物件等の移転が完了したのちに残額をお支払いいたします。
借家人移転補償金
契約されたのち、借家人・借間人の方約7割相当額以内の前払いを行い、移転が完了したのちに残額をお支払いいたします。

このページに関するお問い合わせ

土木建設部 土木河川課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 用地補償に関すること
    電話番号:0836-34-8404 ファクス番号:0836-22-6050
  • 特定鉱害の受付に関すること
    電話番号:0836-34-8406 ファクス番号:0836-22-6050
  • 河川及び水路の新設・補修に関すること
    電話番号:0836-34-8407 ファクス番号:0836-22-6050

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