低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行
目的
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
概要
個人が、低未利用土地等について、下記の要件を満たす譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。特例措置の適用に当たっては、市の確認が必要になります。
適用時期
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次のイ・ロの土地については、譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
イ. 非線引都市計画区域のうち、用途地域設定区域に所在する土地
ロ. 所有者不明土地対策計画を作成した自治体の都市計画区域内に存在する土地(都市計画区域に限る)
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
低未利用土地等の確認及び譲渡後の利用用途の詳細
- 低未利用土地とは具体的に空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地である。
- 空き地には、駐車場や資材置き場等の利用の著しく劣っている土地を含むものとする。
- ただし、立体駐車場等は空き地に含まれない。
- 譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められない。
- 譲渡後に、空き地を駐車場や資材置き場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、適用対象とはならない。
- 適用を受けようとする者から低未利用土地を買い取ったものが当該土地等を利用せず転売する場合は、譲渡後の利用として認められない。
- 譲渡後にコインパーキングとして利用される場合は、適用対象とはならない。
- 「店舗兼駐車場」の敷地の用に供される場合、店舗の隣地を取得して一体として利用する場合は、店舗敷地と解され、譲渡後の利用として認められる。
- 宅建業者が空き家を買い取って、一定の質の向上をはかるリフォームを行った後、売却する場合は、譲渡後の利用として認められる。
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
低未利用土地等であることの確認
- 様式 1ー1
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
- 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する確認書(様式 1ー2)
- その他要件を満たすことを簡易に認めることができる書類
譲渡後の利用についての確認
- 様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 様式2-2(宅地建物取引業者を介さずに譲渡した場合)
- 様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
その他の要件の確認等
申請土地の登記事項証明書(写しで可)
当該箇所の位置図
申請書の提出及び確認書の受取方法
建築指導課までご持参ください。
その他
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
- 申請から確認書の発行までに書類審査に一週間から10日程度かかりますので、お急ぎの方は早めに申請してください。
- 確認書発行手数料200円を発行時に納入いただきます。
様式
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様式1-1低未利用土地等確認申請書 (Word 65.5KB)
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様式1-1低未利用土地等確認申請書 (PDF 275.2KB)
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様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅建業者による確認) (Word 61.0KB)
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様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅建業者による確認) (PDF 150.5KB)
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様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 66.5KB)
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様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDF 287.8KB)
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様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Word 63.0KB)
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様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (PDF 223.0KB)
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様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word 62.5KB)
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様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDF 206.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013 - 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
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電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013