公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

ウェブ番号1005785  更新日 2021年4月27日

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公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正(平成24年4月1日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に関連し、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)の一部改正」が行われました。

これまで、公拡法第4条の届出は、有償譲渡しようとする土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事へ届け出なければならず、また公拡法第5条の申出については、地方公共団体に買取りを希望する土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事へ申し出ることができるとなっていましたが、平成24年4月1日より当該土地が所在する市の長に対し届出及び申出を行うこととなりました。

ただし、宇部市はこれまでも委任市であったため、この法改正に伴う手続き上の大きな改正点はありません。

公有地の拡大の推進に関する法律のお知らせ

公有地の拡大の推進に関する法律は、地方公共団体等における公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的として昭和47年に制定されました。

公拡法の第2章(第4条から第9条まで)においては、地方公共団体等における都市計画区域内の土地等の先買いについて規定されていますがその大きな柱は、「土地を有償譲渡しようとする場合の届出義務(公拡法第4条)」及び「地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)」の2つです。 以下で、この届出と申出について簡単な説明をします。

1公拡法に基づく届出について(公拡法第4条)

都市計画区域内で土地を有償譲渡する場合、市長に届出をしなくてはならないケースがあります。公拡法の届出は公有地の計画的な確保を図るため、都市計画区域内等の一定の土地の有償譲渡についての届出義務を課したものです。つまり、都市計画区域内等の一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合、市に届け出ることによって、地方公共団体等に土地の有償譲渡についての情報を提供し、公共施設等の整備のために当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に土地の買取りの協議の機会を与えようというものなのです。

宇部市の場合

  1. 届出が必要なケース
    1. 都市計画決定された道路や河川などの都市施設の区域内で、100平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合。
    2. 都市計画区域内で10,000平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合。
  2. 届出の方法
    当該土地のある市へ届出します。届出の様式(土地有償譲渡届出書)は市に備えつけてあります。
  3. 提出書類
    1.届出書(様式が必要な場合は下記の添付ファイルをご覧ください)、2.位置図(1万分の1程度、方位記入)、3.現況図(2千5百分の1の都市計画図、方位記入)、4.公図の写し、実測図、地積測量図、5.全部事項証明書の写し(複写したもので可)、提出部数は各2部です。
  4. 届出の時期
    有償譲渡が具体化し、相手方や譲渡の予定価格がほぼ決まったときに届け出て下さい。
  5. 届出に対する通知等
    届出に対する通知は、3週間以内に市から行います。なお、届出がなされた場合、地方公共団体から買取りの協議が希望された場合は、その旨通知します。なお、その際には、当該地方公共団体と土地の買取りについて協議をしていただくことになります。買取りの協議を希望する地方公共団体がない場合には、その旨通知します。
  6. 譲渡の制限
    届出を行なってから、買取りの協議を希望する地方公共団体がない旨通知されるまでは、土地の譲渡はできません。買取りの協議を希望する地方公共団体がある旨通知された場合は、通知がなされてから3週間は土地の譲渡はできません(その期間中に協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点まで)。
  7. 罰則規定
    届出を行わなかった場合や譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合は50万円以下の過料に処される場合があります。

2公拡法に基づく申出について(公拡法第5条)

都市計画区域内の一定規模以上の土地を地方公共団体等に対し売り渡しを希望するときは、市長に対し買取りの希望申出を行うことができます。公拡法の申出は、積極的に地方公共団体等への売り渡しを希望する者に対しその道を開き、また、市長に申し出さえしておけば、市の方で、土地の買取りを希望する地方公共団体等を捜してもらえるという便宜が図られます。

宇部市の場合

  1. 申出が可能なケース
    都市計画区域内で100平方メートル以上の土地を所有し、地方公共団体等への売り渡しを希望する場合(公拡法第5条第1項に該当する場合)。
  2. 申出の方法
    当該土地のある市へ申出します。申出の様式(土地買取希望申出書)は、市に備えつけてあります。
  3. 提出書類
    1.申出書(様式が必要な場合は下記の添付ファイルをご覧ください)、2.位置図(1万分の1程度、方位記入)、3.現況図(2千5百分の1の都市計画図、方位記入)、4.公図の写し、実測図、地積測量図、5.全部事項証明書の写し(複写したもので可)、提出部数は各2部です。
  4. 申出の時期
    当該土地の地方公共団体等への売り渡しを希望した時。ただし、当該土地につき過去一年以内に申出をされているときは、一年を経過した後でなければ申出はできません。
  5. 申出に対する通知等
    申出に対する通知は、3週間以内に市から行います。なお、申出がなされた場合、地方公共団体から買取りの協議が希望された場合は、その旨通知します。なお、その際には、当該地方公共団体と土地の買取りについて協議をしていただくことになります。買取りの協議を希望する地方公共団体がない場合には、その旨通知します。
  6. 譲渡の制限
    申出を行なってから、買取りの協議を希望する地方公共団体がない旨通知されるまでは、土地の譲渡はできません。買取りの協議を希望する地方公共団体がある旨通知された場合は、通知がなされてから3週間は土地の譲渡はできません(その期間中に協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点まで)。
  7. 罰則規定
    譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合は50万円以下の過料に処される場合があります。

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