国土利用計画法(国土法)
1. 届出の必要な土地取引
土地売買等の契約の面積が、都市計画区域内においては5,000平方メートル以上、都市計画区域外においては10,000平方メートル以上の場合に届出が必要です。
2. 届出の期日など
契約を締結した日から数えて2週間以内(契約締結日を含みます。)に届け出て下さい。
届出を受けた知事は、土地の利用目的について審査を行い、勧告を行う場合は届出を受け付けてから3週間以内に知事より通知されます。
届出をしなかったり、偽りの届出をすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
3. 届出に必要な書類及び添付図書
- 土地売買等届出書
- 土地取引に係わる契約書の写し
- 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図)
- 現況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面)
- 公図(土地の形状を明らかにした図面)
- 実測求積図(実測面積による売買を行う場合)
※提出部数は各2部です。
詳細については山口県総合企画部政策企画課のページをご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013 - 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013 - 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013