国土利用計画法(国土法)

ウェブ番号1005784  更新日 2021年11月15日

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1. 届出の必要な土地取引

土地売買等の契約の面積が、都市計画区域内においては5,000平方メートル以上、都市計画区域外においては10,000平方メートル以上の場合に届出が必要です。

2. 届出の期日など

契約を締結した日から数えて2週間以内(契約締結日を含みます。)に届け出て下さい。

届出を受けた知事は、土地の利用目的について審査を行い、勧告を行う場合は届出を受け付けてから3週間以内に知事より通知されます。

届出をしなかったり、偽りの届出をすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。

3. 届出に必要な書類及び添付図書

  • 土地売買等届出書
  • 土地取引に係わる契約書の写し
  • 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図)
  • 現況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面)
  • 公図(土地の形状を明らかにした図面)
  • 実測求積図(実測面積による売買を行う場合)

※提出部数は各2部です。

詳細については山口県総合企画部政策企画課のページをご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
    電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

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