建設リサイクル法の一部改正

ウェブ番号1005787  更新日 2022年5月10日

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平成22年2月9日に建設リサイクル法に関する「省令」及び「施行規則」が一部改正され、平成22年4月1日から以下のとおり解体工事等の建設工事を行う場合の届出書の様式及び分別解体等に係る施工方法に関する基準が一部改正されましたのでお知らせします。

改正内容

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正

様式1号(届出書)及び様式第2号(変更届出書)の様式の改正

  • 記載欄(届出者の転居後の連絡先、工事完了の時期等)を追加

別表1、別表2及び別表3の様式の改正

  • 記載欄の一部をチェックボックス式等に変更
  • 解体工事(別表1)における内装材に木材が含まれている場合の事前の取り外しに関する項目の追加(施行規則の改正内容を反映)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正

第2条第3項に規定する建築物に係る解体工事の工程について、内装材に木材が含まれている場合には、当該木材を適切に分別するため、あらかじめ分別に支障となる木材と一体となった石膏ボード等の建設資材を取り外した上で当該木材を取り外すよう順序が明確化されています。

施行日

平成22年4月1日
なお、様式第2号(変更届出書)については、同施行日を超えても3月31日以前に旧様式で様式第1号(届出書)が提出されていれば、旧様式で様式第2号(変更届出書)を提出することになります。

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