住民基本台帳ネットワークシステムの概要
住民基本台帳ネットワークシステムについて
住民基本台帳ネットワークシステムは、本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所の4情報及び住民票コードとこれらの変更情報)により、全国共通の本人確認を行うシステムで電子政府・電子自治体を実現するための基盤となります。平成14年8月5日から山口県及び全国センターと専用回線で結び、運用を開始しております。
くわしくは下記のページを参照してください。
住民票の写しの広域交付
全国のどこの市区町村でも、本人や同一世帯の方の住民票の写し(戸籍の表示が省略されたもの)が取れます。(ただし、官公署が発行した、写真貼付の本人確認書類が必要です)
転入転出届の特例
マイナンバーカードをお持ちの方は「転入転出の特例」の対象となります。
転出届の際に、転出証明書を交付する代わりに、住基ネットを通じて転出証明書情報を送信するため、転出証明書は交付されません。転出届は、スマート申請や郵送での届出もできます。
転入届の際に、新しくお住まいの市区町村にマイナンバーカードをお持ちいただき、暗証番号(発行の際に登録した4桁の数字)を入力していただきますと、継続して使用できるようになります。
- ※海外へ転出する場合は、除きます。
- ※電子証明書は、これまでどおり転出により失効します。
マイナンバーカードをお持ちの方の転出
受付
市民課、各市民センター
届出期間
転出予定日の14日前から転出するまでの間、もしくは、新住所に住み始めた日から14日以内
届出人
本人または転出前の住所で本人と同一世帯の方(世帯主・世帯員)です。それ以外の方が届出をする場合は委任状が必要です。
異動する方が未成年や被後見人などの場合は親権者や後見人が届出人となります。
必要なもの
- 届出人の本人確認ができるもの…マイナンバーカード・運転免許証・健康保険の資格確認書など(本人確認書類の一覧表)
- 印鑑登録証…転出されると自動的に抹消されますのでお返しください。必要があれば新住所地の市区町村窓口で新規登録してください。
- 登記事項証明書の原本(届出人が成年後見人の場合)*発行後3カ月以内のもの
注意事項
- 届出期間を過ぎた場合、マイナンバーカードは失効し、特例での届出ができなくなります。再度、前住所地で転出届を行い、転出証明書の交付を受けてください。
- マイナンバーカードの交付を受けている方でも、廃止、有効期限切れ、紛失等による一時停止などの事情により利用できない場合は、この届出をすることができません。
- 郵送の場合、転出をした日から14日を過ぎて市民課に転出届が届いた場合は、特例は受けられません。市役所に届くまで数日かかりますので、日数に余裕をもって、転出届をしてください。
- 同時に転出する世帯員のうち、どなたか1人でもマイナンバーカードの交付を受けていれば、この届出はできます。
マイナンバーカードをお持ちの方の転入
受付
市民課、各市民センター
届出期間
転入した日から14日以内か、転出予定日から30日以内のどちらか早い方
届出人
本人または転入後の住所で本人と同一世帯となる方(世帯主・世帯員)および異動者の配偶者・直系親族です。
※転入時に、窓口で異動する方全員の暗証番号の入力が必要です。
必要なもの
- マイナンバーカード
注意事項
- 転出予定日から30日を経過した後に転入届が行われた場合、マイナンバーカードは失効し、特例での届出ができなくなります。再度、前住所地で転出届を行い、転出証明書の交付を受けてください。
- 同時に複数人数が届出した世帯で、転入時に市区町村窓口に持参できなかった場合のマイナンバーカードは、転入届出日から90日以内に継続の手続きをされないと、失効します。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017 - 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017 - 戸籍届出、旅券事務に関すること
電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017 - おくやみ(死亡後の手続き)に関すること
電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017 - マイナンバーに関すること
電話番号:0836-34-8264 ファクス番号:0836-22-6017
