宇部市税の猶予制度
災害などの事情により一時に市税を納付・納入することが困難な場合は、徴収の猶予や換価の猶予などが適用されることがあります。詳しくは収納課にご相談ください。
徴収の猶予
下記の1~6の事由により、市税を納期内に納付することができないと認められるときには、収納課に申請することにより、徴収の猶予が認められる場合があります。
(根拠法令:地方税法第15条第1項)
- 財産が災害(震災・風水害・火災など)または盗難にあったとき
- 本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき
- 事業を廃業または休業したとき
- 事業に大きな損失を受けたとき
- 上記1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
※猶予期間中は、延滞金の一部または全部が免除されます。
※財産の差押えが猶予されます。
注意事項
- 猶予される期間は、1年以内(事情により最高2年まで)です。
- 猶予が認められた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
申請期限
- 上記1~5の事由に該当する場合、申請の期限はありませんが、猶予を受けられる期間は猶予許可後となります。
- 上記6の事由に該当する場合は納期限までの申請が必要です。
換価の猶予
市税を納期内に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合などで、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その市税の納期限から6か月以内に収納課に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
(根拠法令:地方税第15条の6)
注意事項
- 猶予される期間は、1年以内(事情により最高2年まで)です。
- 猶予が認められた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
- 申請の対象となる市税以外で市税の滞納がある場合は、換価の猶予を受けられません。
- 猶予期間中は、延滞金の一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
- 換価の猶予には、上記の「申請による換価の猶予」のほか、「職権による換価の猶予」があります。
申請期限
猶予を受けようとする市税の納付期限から6か月以内
申請手続
提出する書類
- 「徴収猶予申請書」または「換価猶予申請書」
- 「財産収支状況書」および、その記載内容を証する書類
- 担保の提供に関する書類(猶予を受ける金額が100万円を超えるなど担保を提供する必要がある場合)
- 災害などの事実を証する書類(徴収の猶予の場合)
注意事項
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
- 申請をした場合でも、猶予の承認を受けられない場合があります。
- 分割納付計画どおりに納付されなかった場合などは、猶予を取り消すことがあります。
- 詳しくは、収納課までお問い合わせください。
担保の提供
- 猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
- ただし、猶予を受ける金額が100万円以下である場合や、猶予を受ける期間が3か月以内である場合には、担保を提供する必要はありません。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 市税の収納整理、市税の口座振替に関すること
電話番号:0836-34-8208 ファクス番号:0836-22-6014 - 市税の納付指導、市税の督促・徴収・滞納処分、市税の犯則事件取締り、市税の徴収嘱託・受託徴収に関すること
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電話番号:0836-34-8162 ファクス番号:0836-22-6014