宇部市市民活動補償

ウェブ番号1002972  更新日 2024年4月1日

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宇部市市民活動補償は、市民の皆さんが安心して市民活動に参加できるよう支援するため、宇部市市民活動補償取扱要綱に基づき、市内の市民活動団体を対象に活動中の事故に対して一定の水準の補償を行うものです。市民の皆さんが市民活動補償への事前加入手続きを行う必要はなく、万一、事故が発生した場合、事故の状況等を書面で報告していただき、活動や事故の内容が補償要件を満たしていると判定されたときに補償金が支払われます。

保険の種類

傷害事故

市民活動の指導者、運営スタッフ又は参加者が、活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故によって、死亡又は負傷した場合に補償対象者に補償金を支払います。 なお、入院・通院の補償の対象となる「治療日数」は、傷害を被り治療を開始した日から、日常生活又は業務に支障がない程度に治ったときまでの間の実治療日数となります。したがって、実際の入院・通院日数分支払われない場合がありますのでご注意ください。

傷害事故

区分

傷害の内容

保険金額

死亡

事故日から180日以内に死亡したとき 1人500万円

後遺障害

事故日から180日以内に後遺障害が生じたとき 障害の程度により
1人9万円~500万円

入院・通院

入院または通院により病院等で治療を受けたとき
※入院は事故日から180日、通院は事故日から180日以内で治療日数90日が限度
1人1日につき
入院…3000円
通院…2000円

損害賠償責任事故

主催者側の過失により、他人の身体、財物又は保管物に損害を与えて被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合の補償険です。※免責額(自己負担額)は1事故につき5000円

損害賠償責任事故

区分

賠償の内容

保険金限度額

対人

他人の身体への損害 1人6000万円まで、1事故につき3億円まで

対物

他人の財物への損害 1事故につき300万円まで

保管物

他人からの保管物への損害 1事故につき300万円まで

対象となる活動

  • 市内に活動拠点を置く5人以上の市民により組織された団体が、本来の職場を離れて自主的、自発的に行う計画的、継続的な公益活動で無報酬で行うもの(交通費等実費程度は無報酬とみなす。)
  • 市主催事業・行事等で市民が無報酬で参加する活動(交通費等実費程度は無報酬とみなす。)

対象となる主な活動

指導者・運営スタッフ・参加者※のいずれもが保険の対象となるもの

  • 自治会活動における市広報の配布、回覧、道普請、溝普請、ごみ当番
  • 公園、道路、河川、海岸等の清掃、草刈り等の環境美化活動
  • 資源回収、リサイクル等の環境保全活動
  • 防犯パトロール、暴力追放啓発、子ども見守り隊等の防犯活動
  • 家事援助、配食サービス等の高齢者援護活動
  • 外出援護、手話通訳等の障害者援護活動
  • 市主催スポーツ大会など市主催または市共催として開催する行事等
  • 各地区の運動会、夏まつり、文化祭など広く地区民に参加を呼びかけて開催するもの

※参加者とは、指導者、運営スタッフ以外の競技や行事等に参加する者をいいます。但し、単なる見物人や、意思能力のない者(親に付き添われた乳幼児等)は、参加者とはみなされませんのでご注意ください。

指導者・運営スタッフが保険の対象となるもの(参加者は対象とはならないもの)

自治会主催盆踊り大会、老人クラブ主催運動会、子ども会主催クリスマス会など、主に団体の会員を対象に行う文化・スポーツ・レクリエーション活動等(地域や社会への貢献とまではみなされないもの)

対象とならない活動

  • 政治、宗教又は営利を目的とする活動
  • 報酬を得て行う活動(交通費等実費程度は無報酬とみなす。)
  • 親睦を目的とする活動
  • 自助的な活動や懇親のみを目的とする活動
  • 趣味・スポーツを目的とするサークル等の活動
  • 職場や学校の行事として行う活動
  • 自発的でない活動(意思能力のない乳幼児等)

対象とならない主な事例

  • 活動者の故意によるもの
  • 脳疾患、疾病、心神喪失によるもの
  • 他覚症状のないむちうち症又は腰痛
  • 疲労骨折
  • けんか、自殺行為、犯罪行為によるもの
  • 細菌性食中毒によるもの
  • 山岳登はん、ハングライダー等危険度の高いスポーツによるもの
  • 無免許運転・酒酔い運転、麻薬等を使用しての運転によるもの
  • 地震、噴火、洪水、津波等の自然災害によるもの
  • 施設の改修等工事に類するもの
  • 市外への研修視察など旅行に類するもの
  • 同居の親族に対する賠償
  • 参加者による他の参加者や第三者への賠償
  • 交通事故等の車両による賠償
  • 活動者の自宅から活動場所までの往復中の事故による賠償

市民活動保険Q&A(よくある質問)

Q1 報酬を少額でも得たら補償の対象とならないのですか

報酬を得る活動は対象となりません。ただし、交通費や食事代など、実費弁償的な性格の金品で、常識的に妥当な範囲内である場合は補償の対象となります。なお、対象となるかどうかは個別の状況により判断しますので、市民活動課までお問い合わせください。

Q2 活動場所へ自転車で行く途中、転倒、骨折してしまいました。ボランティア活動前ですが補償の対象となりますか。

活動場所と自宅との通常経路の往復中の事故であれば、傷害事故の対象になります。ただし、活動後、懇親目的の行事(打ち上げ等)に参加した後の帰宅中の事故などは対象となりません。また、往復中にけがをさせた場合の損害賠償責任事故も対象となりませんのでご注意ください。

Q3 私は宇部市外に居住するものですが、宇部市内のボランティア団体に加入し、宇部市内において(※)計画的に環境美化活動等を行っています。事故が発生した場合、私も対象になりますか。

対象となります。次の場合が対象になります。

宇部市内に活動拠点を置く市民活動団体に所属し、宇部市内または宇部市外に居住する者が宇部市内で行う活動

次の場合は対象になりません。

宇部市外に活動拠点を有する市民活動団体に属し、宇部市内で行う活動

※計画的な活動とは、具体的には、自治会の年次計画書に記載されている活動や、開催案内が回覧等の方法により周知された活動のことをいう。

Q4 当事者間で示談を済ませてしまいました。補償金は支払われますか。

示談の内容が法律上の損害賠償責任の範囲内で賠償金を負担するものであれば、補償金で賠償額を賄うことができます。ところが、法律上の賠償責任がないのに道義的理由だけで見舞金を支払ったり、たとえ法律上の損害賠償責任があるとしても、むやみに高額の賠償金を支払ったりした場合には、補償金は客観的に妥当性のある金額しか支払われませんのでご注意ください。いずれにしても、示談する前に保険会社とよく相談していただきますようお願いします。

Q5 市民活動補償ができたので、今まで加入していたイベント・スポーツ保険等は加入しなくてもいいのですか。

市民活動補償は、全ての活動をカバーできるものではありません。行事の内容などを考慮していただき、別途にイベント・スポーツ保険等に加入するなどの対応が必要です。自治会主催盆踊り大会、老人クラブ主催運動会などにおいては指導者や運営スタッフは対象となりますが、参加者は対象とはなりませんのでご注意ください。

事故が発生したら

万一、事故が発生したら、責任者の方は事故発生日から30日以内に市民活動課、市民センター、ふれあいセンター、北部総合支所北部地域振興課のいずれか、また、市主催又は共催行事等の場合は担当課までご連絡ください。その後、以下の書類を提出していただく必要があります。

  • 事故報告書(様式及び記入例は下記によりダウンロードができます。)
  • 活動団体の規約・会則、事業計画書等(団体の活動目的、年間の活動内容がわかる書類)
  • 事故当日のプログラム、日程表等(事故当日の活動状況がわかる書類)
  • 参加者名簿等(事故当日に被保険者が活動していたことが証明できる書類)

お、傷害事故の場合は、補償金請求手続き時に病院発行の領収証及び診察券の写しが必要となりますので、なくさないよう必ず保管しておいていただきますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民活動課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 市民活動及び協働の推進、市民・ふれあいセンターの予算管理等、地域コミュニティ、自治会に関すること
    電話番号:0836-34-8233 ファクス番号:0836-22-6016
  • 防犯、交通安全に関すること
    電話番号:0836-34-8235 ファクス番号:0836-22-6016
  • 市民相談、消費生活センターに関すること
    電話番号:0836-34-8126 ファクス番号:0836-22-6016
  • 地域支援、地域活動の日に関すること
    電話番号:0836-34-8565 ファクス番号:0836-22-6016

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