認可地縁団体の登記の特例制度に係る手続き

ウェブ番号1002965  更新日 2022年8月17日

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認可地縁団体名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人たちの共有名義になっている場合、相続の確定に多大な労力を要したり、相続人が不明のため名義変更を断念せざるを得ない場合がありました。これらのことから、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体が単独で登記の申請が出来る特例が創設されました。

なお、当該特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

  • ※市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
  • ※登記関係者:表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人をいいます。

申請の要件

下記の全ての要件を満たしている必要があります。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

申請から法務局における登記までの流れ

1 相続人の所在がわからない等により、移転登記できない場合、市に所有不動産の登記移転等に係る公告申請書及び添付書類を提出します。

公告申請に必要な書類

  1. 公告申請書
  1. 申請不動産の登記事項証明書
  2. 申請不動産に関し、地方自治法第260条の38第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
  3. 申請者が代表者であることを証する書類 (地縁団体証明)
  4. 次の内容(地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項)を疎明するに足りる資料
    1. 認可地縁団体が不動産を所有していること
    2. 認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されていること
      (提出書類例)
      • 固定資産課税台帳の記載事項証明書など
      • 固定資産税の納税証明書
      • 旧土地台帳の写し
      • 閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本
      • 公共料金の支払領収書
      • 不動産の所有又は占有に係る事実が記載された認可地縁団体の事業報告書等
    3. 表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが「認可地縁団体の構成員」又は「かつて認可地縁団体の構成員であった者」であること
      (提出書類例)
      • 墓地の使用者名簿(※不動産が墓地である場合)など
      • 認可地縁団体の構成員名簿
    4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
      (提出書類例)
      • 申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面など
      • 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明書付き郵便が不到達であった旨を証明す書面
      • 登記記録上の住所の属する市区町村の長が、当該市区町村に登記関係所の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証明した書面(不在住証明書)
  • ※登記関係者のうち少なくとも一人について、所在の確認を行った結果、所在が知れないことを疎明するに足りる資料を添付できれば当該要件を満たすこととなります。
  • ※この場合、所在が判明している登記関係者から、特例制度の申請を行うことについての同意を得ておくことが望ましいです。

2 提出された申請書及び添付書類を確認

市は提出された疎明資料により要件を確認します。

3 確認後公告

市は要件を満たしていることの確認が出来た場合、下記の事項について3カ月公告を実施します。

告示事項

  1. 申請認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
  2. 申請書様式に記載された申請不動産に関する事項
  3. 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者である旨
  4. 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項

4 異議申出の有無を通知

「異議がなかった場合」

公告期間(3カ月)において、異議がなかった場合は、異議がなかった旨〔公告結果(承諾)の情報提供について〕を情報提供します。

「異議があった場合」

市に異議のある登記関係者等から申請不動産の登記移転等に係る異議申立書が提出されます。市が異議を述べた方に係る資格要件を確認し、資格が認められた場合は、市から認可地縁団体にその旨〔公告結果(異議申出あり)通知書〕通知します。

これにより、特例手続きを中止することとなります。

5 法務局で登記申請

申請認可地縁団体は、異議がなかった場合、情報提供の書面を含む必要書類を持参し、法務局において所有権の保存または移転登記が申請できます。

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