認可地縁団体の印鑑登録制度

ウェブ番号1002964  更新日 2022年8月17日

印刷大きな文字で印刷

認可地縁団体の代表者に係る印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、認可地縁団体の利便の増進を図るとともに、取引の安全に寄与することを目的とするものです。

原則的に代表者か、地縁団体の認可手続きを行った際に届け出た代理人に限り、手続きができます。

窓口は市民活動課となります。あらかじめご相談ください。

印鑑登録

必要なもの

  1. 認可地縁団体印鑑登録申請書
  2. 登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑(登録は1団体1個に限ります。)
  3. 登録申請者(代表者)の印鑑登録を受けている印鑑及び印鑑登録証(印鑑登録カード)

印鑑登録証明書の交付

必要なもの

  • 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
  • 交付を受けようとする認可地縁団体の印鑑
  • 登録申請者(代表者)の印鑑登録を受けている印鑑、及び印鑑登録証(印鑑登録カード)
  • 発行手数料1通につき200円

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民活動課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 市民活動及び協働の推進、市民・ふれあいセンターの予算管理等、地域コミュニティ、自治会に関すること
    電話番号:0836-34-8233 ファクス番号:0836-22-6016
  • 防犯、交通安全に関すること
    電話番号:0836-34-8235 ファクス番号:0836-22-6016
  • 市民相談、消費生活センターに関すること
    電話番号:0836-34-8126 ファクス番号:0836-22-6016
  • 地域支援、地域活動の日に関すること
    電話番号:0836-34-8565 ファクス番号:0836-22-6016

市民環境部 市民活動課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。