告示事項や規約に変更があった場合

ウェブ番号1002962  更新日 2022年1月19日

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認可後に、告示事項を変更した場合や規約を変更した場合は、告示事項変更の手続きとなります。また、規約を変更した場合は、規約変更認可申請の手続きが必要となります。手続きをされない場合、変更された事由は効力を持たず、第三者に対して対抗できなくなりますのでご注意ください。

なお、告示事項は下の9つの項目です。

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による職務代理者の選任の有無等
  7. 裁判所による特別代理人の選任の有無等
  8. 規約における解散事由(規定されている場合のみ)
  9. 認可年月日

告示事項の変更手続きに必要な書類

  1. 告示事項変更届出書
  2. 告示事項に変更があった旨を証する書類(変更を議決した議事録の写しなど)
  3. 代表者変更の場合、代表者を証する書類(就任承諾書様式)

規約の変更手続きに必要な書類

規約の変更において、告示事項の変更に該当する場合は、規約の変更認可後に告示事項変更届出書の提出が必要となります。

  1. 規約変更認可申請書
  2. 規約変更の内容及び変更理由を記載した書類
  3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類(変更を議決した議事録の写しなど)

※規約の変更を検討される場合は、事前に市民活動課に御相談いただきますようお願いいたします。 

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民活動課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 市民活動及び協働の推進、市民・ふれあいセンターの予算管理等、地域コミュニティ、自治会に関すること
    電話番号:0836-34-8233 ファクス番号:0836-22-6016
  • 防犯、交通安全に関すること
    電話番号:0836-34-8235 ファクス番号:0836-22-6016
  • 市民相談、消費生活センターに関すること
    電話番号:0836-34-8126 ファクス番号:0836-22-6016
  • 地域支援、地域活動の日に関すること
    電話番号:0836-34-8565 ファクス番号:0836-22-6016

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