埋葬している焼骨を別の場所へ移すとき(改葬許可申請)
改葬許可申請について
埋葬している焼骨を他の墓地・納骨堂等に移すことを「改葬」といいます。
市内の墓地・納骨堂等から焼骨を改葬する場合は、改葬許可申請を行い、交付を受けた「改葬許可証」を改葬先の墓地・納骨堂等の管理者に提出する必要があります。
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改葬許可申請書(市営墓地から改葬する方はこちら) (PDF 67.0KB)
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改葬許可申請書(市営墓地以外から改葬する方はこちら) (PDF 64.2KB)
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分骨に伴う埋蔵・収蔵証明願 (PDF 61.8KB)
その他
- 市内にある墓地・納骨堂等から市内にある墓地・納骨堂等へ改葬する場合でも、この手続きは必要です。
- 市外にある墓地・納骨堂等から改葬する場合は、現在納骨している墓地・納骨堂等のある市区町村にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 環境基本計画の推進、環境保全思想の普及及び啓発、国際環境協力、地球温暖化対策の推進、環境マネジメントシステムの推進に関すること
電話番号:0836-34-8245 ファクス番号:0836-22-6016 - 環境審議会、自然環境の保全、公害対策の企画立案及び実施、公害に係る各種調査及び公表、環境保全協定、建築物等に係る環境保全対策の指導、公害に係る苦情の処理に関すること
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電話番号:0836-34-8251 ファクス番号:0836-22-6016