墓地・納骨堂の経営に関すること

ウェブ番号1002843  更新日 2024年3月7日

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「宇部市墓地等の経営の許可等に関する条例」の施行について

「墓地、埋葬等に関する法律」が一部改正され、墓地・納骨堂の経営許可に係る権限が県知事から市長へ移譲されました。これを受けて、宇部市では「宇部市墓地等の経営の許可等に関する条例」を制定し、平成24年4月1日に施行しました。

墓地・納骨堂の経営許可の申請

宇部市において墓地・納骨堂を経営(設置、運営、管理)しようとする場合は、宇部市長の許可が必要です。

経営許可の申請には多くの書類作成が必要になるほか、事前協議、周辺住民等への説明、整備工事の完了等が必要になります。そのため、計画から書類作成、申請、審査、許可までに多くの作業や時間を要します。

墓地・納骨堂の新設、変更、廃止を検討される場合は、お早めに環境政策課まで事前協議にお越しください。

墓地・納骨堂の経営ができる者

  • 地方公共団体
  • 宗教法人
  • 公益法人

墓地・納骨堂の設置場所の基準

宇部市では、墓地・納骨堂について次のとおり設置場所の基準を定めています。

墓地

  1. 所有する土地で、墓地以外の敷地と明確に区画された土地
  2. 鉄道、国道、地方道、河川及び海岸から50メートル以上離れた場所
  3. 住宅等から100メートル以上離れた場所
  4. 高燥かつ飲料水を汚染するおそれがない場所

納骨堂

  1. 所有する土地で、納骨堂以外の敷地と明確に区画された土地
  2. 住宅等から50メートル以上離れた場所

許可申請の流れ

申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 環境基本計画の推進、環境保全思想の普及及び啓発、国際環境協力、地球温暖化対策の推進、環境マネジメントシステムの推進に関すること
    電話番号:0836-34-8245 ファクス番号:0836-22-6016
  • 環境審議会、自然環境の保全、公害対策の企画立案及び実施、公害に係る各種調査及び公表、環境保全協定、建築物等に係る環境保全対策の指導、公害に係る苦情の処理に関すること
    電話番号:0836-34-8248 ファクス番号:0836-22-6016
  • 市営墓地、墓地等の経営許可、宇部市火葬場、犬・猫の飼育、衛生害虫、飲用井戸に関すること
    電話番号:0836-34-8251 ファクス番号:0836-22-6016

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