市営墓地に関する届出・申請

ウェブ番号1002839  更新日 2025年4月25日

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市営墓地使用に関して、届出・申請が必要となる場合は、次のとおりです。

市営墓地に納骨するとき

焼骨の所有を証明できる書類(埋葬(火葬)許可証、改葬許可証等)

墓地使用者が亡くなったとき(墓地承継使用許可)

市営墓地の使用許可を受けている方が亡くなった場合、墓地使用権を承継していただく必要があります。

ご準備していただく書類

  • 墓地使用許可証
  • 承継同意書または生前承継同意書
  • 承継使用者(新使用者)の戸籍謄本
  • 現使用者と承継使用者(新使用者)の続柄を証明する戸籍謄本等

埋葬している焼骨を別の場所へ移すとき(改葬許可申請)

墓地が不用になったとき(墓地の返還)

市営墓地を使用する必要がなくなったときは、使用区画を更地の状態に戻したうえで返還する必要があります。

墓碑等の工事をするとき

墓碑等の工事が完成したとき

住所を変更したとき

氏名が変わったとき

次のような事例は、使用許可を取り消す場合がありますので注意してください。

  • 墓地を他人に譲渡又は、転貸したとき。
  • 許可後2年を経過しても墓地を使用しないとき。
  • 墓地以外の目的での使用や規格外の墓碑を建立したとき。

管理義務

  • 近隣区画のご迷惑になりますので、墓地区画内の除草等については、各自で適正管理していただき、危険または荒廃を防止するように努めてください。。
  • 献花・お供え・ビン・缶等、できる限りお持ち帰りください。

市営墓地以外の墓地について

寺院、村落共有、公益・宗教法人墓地がありますので、墓地管理者を確認し、相談してください。

その他

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 環境基本計画の推進、環境保全思想の普及及び啓発、国際環境協力、地球温暖化対策の推進、環境マネジメントシステムの推進に関すること
    電話番号:0836-34-8245 ファクス番号:0836-22-6016
  • 環境審議会、自然環境の保全、公害対策の企画立案及び実施、公害に係る各種調査及び公表、環境保全協定、建築物等に係る環境保全対策の指導、公害に係る苦情の処理に関すること
    電話番号:0836-34-8248 ファクス番号:0836-22-6016
  • 市営墓地、墓地等の経営許可、宇部市火葬場、犬・猫の飼育、衛生害虫、飲用井戸に関すること
    電話番号:0836-34-8251 ファクス番号:0836-22-6016

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