公害防止管理者等に関する届出について
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定する「特定工場」は、公害防止組織の設置が義務付けられています。
騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている特定工場については、公害防止管理者等の選任並びに市への届出が、その他の特定工場については県への届出が必要です。
選任すべき理由が発生した日から、公害防止統括者は30日以内、公害防止主任管理者及び公害防止管理者は60日以内に市または県に届出してください。
特定工場の要件
1 対象業種
製造業(物品の加工業を含む。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
2 騒音発生施設
騒音規制法に基づく指定地域内で下記の施設を金属加工機として使用する工場
- 機械プレス(呼び加圧能力980kN 以上)
- 鍛造機(落下部分の重量が1t 以上のハンマー)
3 振動発生施設
振動規制法に基づく指定地域内で下記の施設を金属加工機として使用する工場
- 液圧プレス(矯正プレスを除き、呼び加圧能力が2941kN 以上)
- 機械プレス(呼び加圧能力980kN 以上)
- 鍛造機(落下部分の重量が1t 以上のハンマー)
関係法令や申請・届出等手続案内は「環境省ホームページ」、「山口県ホームページ」に掲載されています。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について(環境省)(外部リンク)
- 公害防止管理者 総合目次(環境省)(外部リンク)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、様式等(山口県)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 環境基本計画の推進、環境保全思想の普及及び啓発、国際環境協力、地球温暖化対策の推進、環境マネジメントシステムの推進に関すること
電話番号:0836-34-8245 ファクス番号:0836-22-6016 - 環境審議会、自然環境の保全、公害対策の企画立案及び実施、公害に係る各種調査及び公表、環境保全協定、建築物等に係る環境保全対策の指導、公害に係る苦情の処理に関すること
電話番号:0836-34-8248 ファクス番号:0836-22-6016 - 市営墓地、墓地等の経営許可、宇部市火葬場、犬・猫の飼育、衛生害虫、飲用井戸に関すること
電話番号:0836-34-8251 ファクス番号:0836-22-6016