会社などを退職したときは?(国民健康保険)

ウェブ番号1001853  更新日 2022年1月31日

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退職後の医療保険制度

我が国は、国民皆保険制度となっており、すべての方がいずれかの健康保険に加入しなければいけない制度となっていますので退職後社会保険の資格を喪失する場合、次の1~3に該当する場合を除き、国民健康保険に加入することが必要となります。

  1. 別の会社等に就職し、すでに新しい健康保険に加入された方
  2. 家族の健康保険の扶養になられた方
  3. 前職の健康保険を任意継続される方

※国民健康保険に加入するときは「国保に加入・やめるときは?」の項目を参照してください。

退職後の健康保険任意加入(任意継続)

退職すると健康保険の資格を失いますが、原則、加入期間が2ヶ月以上あった場合には、引き続き2年間は個人で被保険者になることができます。
手続きは、退職後20日以内に、保険者(全国健康保険協会山口支部または所属していた健康保険組合)に申請します。
※任意継続保険と国民健康保険は、それぞれ保険料の計算方式が違います。国民健康保険は、「保険料の決め方」の項目を参照してください。任意継続保険は、全国健康保険協会山口支部(電話:083-974-0530)または所属していた健康保険組合へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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