新型コロナウイルス感染症にかかる介護保険料の減免

ウェブ番号1001892  更新日 2023年4月17日

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新型コロナウイルスの感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等が一定程度下がった場合など介護保険料が免除又は減額となる場合がありますので、ご相談ください。

また、提出いただく書類がありますので必ず事前に電話にてご連絡ください。

対象となる被保険者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる第一号被保険者
    • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
    • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
      ※申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

減免金額

1に該当の場合

全部

2に該当の場合

減免額=対象保険料額(※1)×減免割合(※2)

※1 対象保険料額=A×B/C

  1. 当該第一号被保険者の保険料額
  2. 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
  3. 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

※2 減免割合

前年の合計所得金額 減額又は免除の割合
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

対象となる保険料

令和3年度

令和3年4月1日以降に納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料

令和4年度

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料

申請に必要なもの

  • 主たる生計維持者について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、以下の確認等ができるもの
    • 所得証明書、給与明細、源泉徴収票等、前年以降の収入等を確認できるもの
    • 退職や事業廃止をした場合、退職証明や離職票等、退職日等が確認できるもの
    • 死亡の場合は死亡診断書
    • 重篤な傷病をおった場合は診断書
  • その他必要なもの
    • 印鑑(減免となる本人が署名される場合は不要)
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許書、介護保険証等の写し)
    • 振込先口座の確認書類(金融機関名・口座番号・口座名義人カナ氏名が確認できる通帳やキャッシュカード等の写し)※振込先口座は、原則、申請者の本人名義のものとします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
    電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026
  • 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026

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