介護保険(よくある質問)
質問介護保険料を滞納しているとどうなるのですか?
回答
保険料の未納期間に応じて、保険給付の方法等、制限を受けることがあります。
- 未納期間が1年以上
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(費用の9割)が支払われる形(償還払い化)となります。 - 未納期間が1年半以上
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されます。 - 未納期間が2年以上
保険給付が7割に引き下げられたり、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費等が受けられなくなります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026 - 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026 - 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026