介護保険(よくある質問)

ウェブ番号1009760  更新日 2021年2月10日

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質問介護保険料を滞納しているとどうなるのですか?

回答

保険料の未納期間に応じて、保険給付の方法等、制限を受けることがあります。

  • 未納期間が1年以上
    費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(費用の9割)が支払われる形(償還払い化)となります。
  • 未納期間が1年半以上
    費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されます。
  • 未納期間が2年以上
    保険給付が7割に引き下げられたり、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費等が受けられなくなります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
    電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026
  • 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026

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