65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

ウェブ番号1001888  更新日 2025年4月1日

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介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担金部分を除く)の23%分を65歳以上の人が納める保険料で賄えるよう保険料基準額が決まります。一人ひとりの保険料は、低所得の人に過重な負担とならないように、基準額をもとに、世帯の住民税課税状況や所得状況に応じて16段階に区分されて決まります。同じ世帯の人でも保険料は異なる場合があります。

(40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方法で決まります。詳しくは各医療保険者にお問い合わせください。)

令和6~8年度の所得段階と保険料年額

令和7年度から第1段階と第4段階の基準が80万円以下から80万9千円以下に改正されました。

所得段階

対象者

保険料率

保険料年額

第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者及び住民税世帯非課税で、本人の課税対象年金収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を引いた金額の合計が80万9千円以下の人 基準額×0.285(※) 21,204円

第2段階

住民税世帯非課税で、本人の課税対象年金収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を引いた金額の合計が80万9千円超120万円以下の人 基準額×0.485(※) 36,084円

第3段階

住民税世帯非課税で、本人の課税対象年金収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を引いた金額の合計が120万円超の人 基準額×0.685(※) 50,964円

第4段階

住民税世帯課税だが、本人非課税で、本人の課税対象年金収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を引いた金額の合計が80万9千円以下の人 基準額×0.9 66,960円

第5段階

住民税世帯課税だが、本人非課税で、本人の課税対象年金収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を引いた金額の合計が80万9千円超の人

基準額

74,400円

第6段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 89,280円

第7段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 96,720円

第8段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 111,600円

第9段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.7 126,480円

第10段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.9

141,360円

第11段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.1 156,240円

第12段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.3 171,120円
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上800万円未満の人 基準額×2.4 178,560円
第14段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が800万円以上900万円未満の人 基準額×2.6 193,440円
第15段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の人 基準額×2.8 208,320円
第16段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 基準額×3.0 223,200円

老齢福祉年金…国民年金制度開始当時、すでに高齢で受給資格を満たせない方が受給している年金です。

(※) 介護保険料軽減の実施について

令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられました。

それに伴い、公費によって保険料段階第1~3段階の方の保険料が軽減されています。

合計所得金額とは

収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。(純損失等の繰越控除はされていません。) 

土地建物等の譲渡所得に係る特別控除がある場合、その額を合計所得金額から控除します。

基準額とは

介護保険料は、介護保険事業計画策定に合わせて3年ごとに見直しが行われます。

以下の通り基準額を決定します。

基準額(月額)=市の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分÷市の第1号被保険者数÷12か月

※ 市区町村によって必要となるサービスの量や65歳以上の人数が異なるため、基準額も市区町村ごとに異なります。

保険料の納め方

徴収方法

対象者

具体的な納め方

特別徴収

老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円以上の人※ 年金の定期払い(年6回)の際に保険料があらかじめ差し引かれます

普通徴収

老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万未満の人 送付される納付書に基づき保険料を個別に納めます

※以下の人は、年金が年額18万円以上であっても特別徴収になりません。

  • 年度途中で65歳になった場合
  • 他市町村から転入してきた場合
  • 年金受給が年度途中から始まった場合
  • 老齢厚生年金のみの受給の場合

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
    電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026
  • 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026

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