65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担金部分を除く)の23%分を65歳以上の人が納める保険料で賄えるよう保険料基準額が決まります。一人ひとりの保険料は、低所得の人に過重な負担とならないように、基準額をもとに、世帯の市民税の課税の状況や所得の状況に応じて12段階に区分されて決まります。同じ世帯の人でも保険料は異なる場合があります。
令和3年度の保険料段階と保険料額
保険料段階 |
対象者 |
保険料率 |
年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者及び市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額が80万円以下の方 | 基準額×0.3(※) | 21,528円 |
第2段階 |
市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.5(※) | 35,880円 |
第3段階 |
市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額が120万円を超える方 | 基準額×0.7(※) | 50,232円 |
第4段階 |
市民税世帯課税だが、本人非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 64,584円 |
第5段階 |
市民税世帯課税だが、本人非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額が80万円を超える方 | 基準額 |
71,760円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 86,112円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 93,288円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 107,640円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.7 | 121,992円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 | 基準額×2.0 |
143,520円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.25 | 161,460円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方 |
基準額×2.5 | 179,400円 |
老齢福祉年金…国民年金制度開始当時、すでに高齢で受給資格を満たせない方が受給している年金です。
(※) 介護保険料軽減の実施について
令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられました。
それに伴い、公費によって保険料段階第1~3段階の方の保険料が軽減されています。
合計所得金額とは
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。(純損失等の繰越控除はされていません。)
・ 土地建物等の譲渡所得に係る特別控除がある場合、その額を合計所得金額から控除します。
・ 給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合、10万円を合計所得から控除します。
(ただし給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除した額が0円を下回る場合は0円とします。)
基準額とは
介護保険料は、介護保険事業計画策定に合わせて3年ごとに見直しが行われます。
以下の通り基準額を決定します。
基準額(月額)=市の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分÷市の第1号被保険者数÷12か月
※ 市区町村によって必要となるサービスの量や65歳以上の人数が異なるため、基準額も市区町村ごとに異なります。
保険料の納め方
徴収方法 |
対象者 |
具体的な納め方 |
---|---|---|
特別徴収 |
老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円以上の人 | 年金の定期払い(年6回)の際に保険料があらかじめ差し引かれます |
普通徴収 |
老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万未満の人 | 送付される納付書に基づき保険料を個別に納めます |
65歳になられた年や、他市町村から転入された年、また、その年の4月1日時点で年金を受けていなかった場合など、年金が年額18万円以上の人でも特別徴収にならない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
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