40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方法で決まります。詳しくは各医療保険者にお問い合わせください。
国民健康保険に加入している人
保険料は国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
介護保険料= 所得割+均等割+平等割
所得割 | 第2号被保険者の所得に応じて計算 |
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均等割 | 世帯の第2号被保険者数に応じて計算 |
平等割 | 第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算 |
- 介護保険料と国民健康保険料の賦課限度額は別々に決められます。
- 市区町村によって組み合わせが異なります。
- 医療保険分と介護保険分とを合わせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している人
各医療保険者ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
介護保険料=給与および賞与×介護保険料率
- 介護保険料と医療保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。
- 40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026 - 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026 - 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026