燃やせるごみを処理施設へ持ち込む場合
宇部市ごみ焼却場(宇部市環境保全センター内)
宇部市大字沖宇部字沖ノ山5272番地5
電話:0836-31-3664
- 受付時刻
- 月曜日から金曜日・第4土曜日
8時30分から16時30分 休止12時から13時
「月曜日から金曜日」及び第4土曜日が祝日の場合も受付をしています - 注意事項
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- 大型の可燃ごみは、搬入できないものもありますので、事前にご相談ください。
- 建設業に係る建築廃材等の持込みは、禁止されています。
- 搬入車両は、最大積載量2トン以下(荷台長4,350mm未満に限る)の車両またはパッカー車とします。
- ごみを入れる袋は、無色透明のビニール袋(45リットル以下)を使用してください。
- 荒物切断機の使用(太さ10cm以下で長さ50cmを超えて250cmまで。布団、250cm×140cm×100cm以内の木製家具等を含む)は、1搬出元または1業者につき1日1回(車両1台)のみ使用可。
- 紙おむつを焼却場へ搬入しようとする病院及び福祉施設には、事前に搬入登録をお願いしています。申請方法等詳細は、直接お問い合わせください。
- 手数料等
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計量器の表示は、10kg単位となっております。
- 10kg以下無料(1搬出元または1業者につき1日1回(車両1台)に限る)。
- 10kgを超え20kg以下286円(税込)。
- 20kgを超え以降10kgまでごとに143円(税込)を加算する。
※計量器の詳細は「ごみ焼却場の計量器」をご覧ください。
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申出書
ダウンロード
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PDFまたはWordのファイルからA4版用紙に横向きで印刷してご利用ください。同内容で2ページありますので、A4用紙に両面印刷(短辺とじ)で印刷して切り分けるとA5版の申出書(裏面に委任状)が2枚できます。A4版用紙の片面だけに印刷して(申出書と委任状が左右に並ぶ形で)そのままご利用いただくこともできます。
ごみの排出者と搬入者が異なる場合、委任状(搬出者が作成したもの)が必要です。
詳しくは、「委任状の様式変更について」をご覧ください。
※本市で発生した一般廃棄物の収集・運搬又は処分を業として行うには、市長の許可が必要です。
許可申請等については「一般廃棄物処理業の許可申請等の手続き(新規、更新、変更)」をご覧ください。
- ごみ焼却場の計量器
- 廃棄物処理申出書(焼却場) (PDF 73.2KB)
- 廃棄物処理申出書(焼却場) (Word 22.2KB)
- 委任状の様式変更について (PDF 69.9KB)
- 一般廃棄物処理業の許可申請等の手続き(新規、更新、変更)
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境保全センター施設課
〒755-0001 宇部市大字沖宇部字沖ノ山5272番地5
- し尿処理場の管理、運営に関すること
電話番号:0836-34-4181 ファクス番号:0836-34-4186 - ごみ焼却場、埋立地の管理、運営に関すること
電話番号:0836-31-3664 ファクス番号:0836-31-3734 - リサイクルプラザ、圧縮梱包施設の管理、運営に関すること
電話番号:0836-31-5584 ファクス番号:0836-31-5844