ふれあいセンター・隣保館の使用
平成31年4月1日から、ふれあいセンター・隣保館の使用に際しては、使用料をご負担いただくこととなりました。
個人事業主や企業による各種教室、商品のPRを目的とした説明会や展示会、社内会議や研修会などでの使用も可能となります。
会議等の適当な場所がなく、お困りの企業や民間団体の皆様も、ふれあいセンターをご活用ください。
※地域団体の利用が優先されます。
申請書
隣保館を除く(※上宇部ふれあいセンター・厚南ふれあいセンター以外)
隣保館(※上宇部ふれあいセンター・厚南ふれあいセンター)
それぞれのリンク先からダウンロードできます。
施設の使用について
- 施設の使用(変更・取消)を希望される場合には、使用(変更・取消)許可申請書をふれあいセンターに提出してください。
- 施設の使用申込みの開始日は、使用予定日から遡って2ヶ月前の初日からです。ただし、当該日が休館日の場合は、その翌日以降の開館日となります。
- 施設の使用は、9時から22時までです。
- 行事等により、曜日、時間、部屋を変更していただくことがありますのでご了承ください。
- ふれあいセンターの敷地内は、館内外とも禁煙です。
- 使用のはじめと終わりに、代表者の方は職員にご連絡ください。(夜間、土曜日、日曜日、祝日等は、日直の者に連絡してください。)また、使用後は使用報告書を提出してください。
使用料について
使用料の額は、部屋の広さに応じて下記のとおりとなります。
部屋の広さ |
使用料の額 |
---|---|
50m2未満 | 130円 |
50m2以上100m2未満 | 260円 |
100m2以上 | 530円 |
- 商行為での使用は、上記の2倍の額となります。
- 使用料の額は、1時間単位で計算します。(1時間未満の端数は切上げ)
※料金の詳細については、使用するふれあいセンター(出張所)・隣保館よりご確認ください。
使用料の免除について
以下の場合については、使用料が免除となります。
主な免除対象
- 市の執行機関が主催又は共催する行事等に使用するとき。
- 地域団体が地域住民のために行う公益に資する活動のために使用するとき。
例)地域運営組織又はコミュニティ推進(運営)協議会、及びその構成団体が行う総会等
の会議や地域住民向けに広く開かれた行事等
- 市長が特別の理由があると認めるとき。
例)市や県、国等が委嘱している委員等の活動
※詳細については、使用料免除・商行為に関する基準を参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民活動課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 市民活動及び協働の推進、市民・ふれあいセンターの予算管理等、地域コミュニティ、自治会に関すること
電話番号:0836-34-8233 ファクス番号:0836-22-6016 - 防犯、交通安全に関すること
電話番号:0836-34-8235 ファクス番号:0836-22-6016 - 市民相談、消費生活センターに関すること
電話番号:0836-34-8126 ファクス番号:0836-22-6016 - 地域支援、地域活動の日に関すること
電話番号:0836-34-8565 ファクス番号:0836-22-6016