就学学校の変更
保護者の方は、次の項目に該当する場合に、児童生徒を学区外の学校に就学させることができます。
- 転学が学年の途中であるとき。
(平成20年度から、小学校・中学校全学年において、学年末までの就学が可能となりました) - 児童生徒等の指導監督上必要と認めたとき。
- 児童生徒等の身体の障害又は虚弱のため指定した学校へ通学することが困難と認めたとき。
- 近い将来他の学区に転居することが確実と認めたとき。
- その他教育委員会が必要と認めたとき。
※児童生徒を学区外の学校に就学させる場合は、就学学校変更願に必要な書類を添えて教育委員会の許可が必要です。
よくある質問と回答
- 学校区はどのように決まっていますか?
- 学期の途中で引っ越しすることになりました。転居前の学校に子どもを通学させることができますか?
- 小学校、中学校の転校手続きは、どのようにすればよいのですか?
- 事情があるので、住民票を異動せずに転校できますか?
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 教育課程指導、学習指導、生徒指導及び進路指導、教育研究実践、教職員の研修、教職員、児童生徒の保健及び安全に関すること
電話番号:0836-34-8611 ファクス番号:0836-22-6066 - 学齢児童及び学齢生徒の就学、入学、転学及び退学、通学区域、宇部市特認校制度に関すること
電話番号:0836-34-8609 ファクス番号:0836-22-6066