未熟児養育医療
身体の発育が未熟なまま生まれ、指定養育医療機関において入院を必要とする乳児に対して、入院時の保険診療自己負担額や食事療養費を公費により負担する制度です。
お知らせ
令和元年12月27日より、一部負担金を決定する認定基準が所得税額から市町村民税額に変更されました。
これに伴い、マイナンバーによる所得照会が可能となり、課税額を証明する書類の提出が省略できるようになりました。
給付の対象となる方
宇部市に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(満1才未満)が対象です。
- 出生時の体重が2000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温
- 体温が摂氏34度以下
- 呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、また、毎分30以下のもの
- 出血傾向が強いもの
- 消化器系
- 生後24時間以上排便がないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- 一般状態
手続きに必要な書類等
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医師が記入)
- 世帯調書
- 児童の健康保険証(手続き中の場合は加入する保険の被保険者のものでも可)
- 扶養義務者(児童の父母等)のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(例)マイナンバーカード・通知カードなど - 窓口に来られる方の身元確認書類
顔写真付きのものであれば1点 (例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
顔写真付きでないものであれば2点 (例)健康保険証、年金手帳など
※本年1月1日時点(1~6月末までの入院日(診療開始日)の場合は前年の1月1日時点)で宇部市に住民票がなかった方は、マイナンバーによる所得照会が必要となります。
※養育医療給付申請書一式は、宇部市役所こども政策課及び山口大学医学部附属病院に置いてあります。また、下記『様式』からダウンロードもできますので、ご利用ください。
市内の指定養育医療機関
山口大学医学部附属病院
※市外の指定養育医療機関に入院する場合も対象になります。
申請受付
こども政策課窓口、郵送または子育てに関する電子申請(LOGOフォーム)による手続き
一部自己負担金について
未熟児養育医療は課税額に応じた一部自己負担金があります。
ただし、乳幼児医療費助成制度を受給している方は、自己負担金を乳幼児医療費から充当することができますので、実質の負担はありません。
※乳幼児医療費助成制度を受けるには申請が必要です。
詳しくは、「乳幼児医療」のページをご確認ください。
※自己負担金を乳幼児医療費から充当するためには、宇部市に手続きを委任していただく必要があります。
様式
養育医療給付申請書
養育医療意見書(医師が記入)
世帯調書
養育医療給付変更届出書(住所、氏名、市町村民税額等が変更になった場合)
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051