高等職業訓練促進給付金

ウェブ番号1011489  更新日 2024年3月6日

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ひとり親家庭の父または母で、高度な技能(看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など)取得のために1年以上養成機関で修業する場合に、上限4年間、高等職業訓練促進給付金を支給します。また、卒業後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

平成31年4月より、下記に該当する場合は、支給期間を4年に延長されました。

  1. 資格取得のために4年課程の履修が必須となる資格を目指す方
  2. 高等学校の看護師養成課程(5年一貫)や看護専門学校の定時制課程(4年)等条件によって4年以上の課程の履修が必要と認められる方
  3. 大学の保健、医療、福祉系学部等において、助産師や保健師、社会福祉士や精神保健福祉士等の資格取得を目指す方

令和3年4月より、准看護師養成機関を修了する方が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合について、支給期間の上限が3年から4年へ拡充されました。

※令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した方に限り、養成機関で6月以上の訓練が予定される以下の資格も対象となります。

  • 専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格
  • 特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格
  • 一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上かつ情報関係の資格
    (厚生労働省の教育訓練給付制度検索システムで「情報関係」分野の講座を受講する資格が対象)

対象となる方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にある方
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
  • 過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)を受給していない方

対象となる資格

  • 看護師
  • 准看護師
  • 保健師
  • 助産師
  • 介護福祉士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 保育士
  • 理容師
  • 美容師 など

支給額

高等職業訓練促進給付金

市町村民税非課税世帯

月額100,000円(課程修了までの最後の12カ月は月額140,000円)

市町村民税課税世帯

月額70,500円(課程修了までの最後の12カ月は月額110,500円)

高等職業訓練修了支援給付金

市町村民税非課税世帯

50,000円

市町村民税課税世帯

25,000円

支給の手続き

「高等職業訓練促進給付金支給申請書」に次の種類を添えて申請しておく必要があります。

必要となる書類

  • ひとり親家庭の父または母及びその児童の戸籍謄本(交付日から1ヶ月以内)
  • 修業している養成機関の長が証明する在籍証明書・入所証明書等
  • 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
    (例)マイナンバーカード・通知カードなど
  • 請求者の身元が確認できるもの
    • 顔写真付きのものであれば1点
      (例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
    • 顔写真付きでないものであれば2点
      (例)健康保険証、年金手帳など
  • 請求者名義の通帳

この他、必要に応じて提出する書類があります。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
    電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051
  • 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
    電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051
  • 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
    電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051

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