高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父で、高度な技能(看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など)取得のために6か月以上養成機関で修業する場合に、上限4年間、「高等職業訓練促進給付金」を支給します。また、卒業後に「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。
対象となる方
宇部市にお住いで20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
(所得水準を超えた場合であっても、1年間に限り引き続き対象となります。※令和6年8月30日以降適用) - 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)を受給していない方
- 高等職業訓練促進給付金または、高等職業訓練修了給付金と趣旨を同じくする制度の給付金を受給していない方
対象となる資格
- 看護師
- 准看護師
- 保健師
- 助産師
- 介護福祉士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 保育士
- 歯科衛生士
- 美容師 など
- 専門実践教育訓練給付の指定講座、特定一般教育訓練給付の指定講座、一般教育訓練給付の指定講座の「情報関係」分野のうち、訓練期間が6か月以上の資格
支給額
支給額は、申請者本人及び同居家族全員の課税状況によって決定します。
高等職業訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯
月額100,000円(課程修了までの最後の12か月は月額140,000円)
市町村民税課税世帯
月額70,500円(課程修了までの最後の12か月は月額110,500円)
高等職業訓練修了支援給付金
※入学時、ひとり親であることが条件です。
市町村民税非課税世帯
50,000円
市町村民税課税世帯
25,000円
事前の相談について
給付金の申請には、事前相談が必要です。
これから資格取得を目指す方、すでに学校等に在学の方もご相談ください。
事前相談では、現在の生活状況など伺い、支援の必要性などを審査します。
支給の手続き
「高等職業訓練促進給付金支給申請書」に次の書類を添えて申請してください。
必要となる書類
- ひとり親家庭の父または母及びその児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内)
- 修業している養成機関の長が証明する在籍証明書・入所証明書等
- 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 請求者の身元が確認できるもの
- 顔写真付きのものであれば1点
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど - 顔写真付きでないものであれば2点
(例)健康保険証、年金手帳など
- 顔写真付きのものであれば1点
- 請求者名義の通帳
この他、必要に応じて提出する書類があります。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051