養育費確保サポート事業
養育費について取り決めをしておくことはお子様の生活や将来のために大切なことです。取り決める際には、養育費が支払われない場合に強制執行を利用することができるよう、公正証書等の公的書類を作成しておくことが大切です。
まずはお気軽にご相談ください。(要事前予約)
弁護士による無料法律相談
養育費にかかわる離婚前後に発生する諸問題について、弁護士の法律相談が無料で受けられます。
※ひとり親家庭等相談窓口での事前相談(要事前予約)が必要です。
対象者
宇部市に居住し、養育費の取り決めの対象となる児童を養育している方
相談時間
1回30分
法律相談までの流れ
- 母子・父子自立支援員による事前相談(要事前予約)
母子・父子自立支援員が事前に相談者の状況をお聞きします。 - 日程調整
相談者と弁護士の日程等を調整し、相談者へ結果をお知らせします。 - 弁護士による法律相談
市役所(オンライン)または弁護士事務所で法律相談を受けられます。
※オンライン法律相談のみ、母子・父子自立支援員の同席可
公正証書作成手数料等の補助
公正証書作成のための公証人手数料等を補助します。
※ひとり親家庭等相談窓口での事前相談(要事前予約)が必要です。
対象者
本事業を活用し、養育費に関する公正証書を作成された方
補助対象の費用〈上限30,000円〉
「強制執行認諾」条項が記載された公正証書の作成手数料のうち「養育費分」等
※離婚前、離婚後、未婚時に作成された公正証書が対象
申請必要書類
- 戸籍謄本若しくはその写し又は児童扶養手当証書、宇部市ひとり親家庭医療費受給者証等
※公簿などで確認できる場合は省略可
※戸籍謄本(写し)は、発行から6か月以内のもの - 世帯全員の住民票の写し
※公簿などで確認できる場合は省略可
※発行から6か月以内のもの - 申請書等(市様式)
- 養育費に係る公正証書作成手数料の領収書
- 公正証書(原本)
※原本確認・申請に必要な部分をコピーした後返却します。 - 申請者名義の通帳
- その他市長が必要と認めるもの
申請の時期
公正証書を作成した日から速やかに(申請は離婚成立後又は未婚時に限る)
自分で「養育費請求調停」や「強制執行」申立てを行う場合の補助
調停・審判申立、強制執行に係る費用を補助します。
※ひとり親家庭等相談窓口での事前相談(要事前予約)が必要です。
対象者
本事業を活用し、養育費に関する調停・審判申立、強制執行をされた方
補助対象の費用〈上限30,000円〉
- 申立てにかかる収入印紙代
- 申立て時に裁判所に求められる予納切手代
- 申立てに必要な戸籍謄本などの公的書類発行手数料
※裁判所までの交通費、公的書類を郵送請求するための切手代などは対象外です。
申請必要書類
- 戸籍謄本若しくはその写し又は児童扶養手当証書、宇部市ひとり親家庭医療費受給者証等
※公簿等で確認できる場合は省略可
※戸籍謄本(写し)は、発行から6か月以内のもの - 世帯全員の住民票の写し
※公簿等で確認できる場合は省略可
※発行から6か月以内のもの - 申請書等(市様式)
- 対象費用の領収書(レシート等)
- 申立てをしたことがわかるもの
※申請書(受領印のある本人控え)など - 申請者名義の通帳
- その他市長が必要と認めるもの
申請の時期
裁判所に申立てした日から速やかに
弁護士等に依頼して「強制執行」申立てを行う場合の補助
弁護士、司法書士に依頼した強制執行申立にかかる費用を補助します。
※ひとり親家庭等相談窓口での事前相談(要事前予約)が必要です。
対象者
養育費の取り決めについて、一定の公的書類(債務名義)をすでにお持ちの方。
※債務名義とは、調停調書・審判・判決または、公正証書(強制執行認諾条項付)のことです。
補助対象の費用
補助対象 |
着手金 | 実費 |
---|---|---|
補助対象詳細 | 弁護士等費用のうち着手金 |
実費負担金のうち ・申立てにかかる収入印紙代 ・申立て時に裁判所に求められる予納切手代 ・申立てに必要な戸籍謄本などの公的書類発行手数料 |
補助上限 | 100,000円 | 30,000円 |
申請時期 | 着手金支払前 | 裁判所で申立てした日から速やかに |
申請必要書類
- 戸籍謄本若しくはその写し又は児童扶養手当証書、宇部市ひとり親家庭医療費受給者証等
※公簿等で確認できる場合は省略可
※戸籍謄本(写し)は、発行から6か月以内のもの - 世帯全員の住民票の写し
※公簿等で確認できる場合は省略可
※発行から6か月以内のもの - 申請書(市様式)
- 弁護士等と締結した契約書
- 対象費用の領収書(レシート等)
- 申請者名義の通帳
- その他市長が必要と認めるもの
※宇部市から弁護士等の口座に直接支払いを希望する場合のみ
- 委任状(第6様式)
- 弁護士等直接口座振込における説明事項及び確認同意書
※弁護士等が確認し、同意のうえ記入が必要 - 弁護士等の振込口座がわかるもの
※委任状に記入している口座情報が確認できるもの
(通帳のコピー、契約書の記載事項、振込先が記載された請求書など) - その他市長が必要と認めるもの
山口家庭裁判所本庁のオンライン窓口(調停手続き案内)
オンラインを利用して本市と山口家庭裁判所本庁を繋ぎ、家庭裁判所から養育費等に関する調停手続きの流れや調停申立の際の提出書類に関する説明を受けることができます。
日時
月曜日から金曜日の9時30分から16時(祝日及び年末年始(12月28日から1月3日まで)は除く)
内容
(1)子ども・子育て窓口(ひとり親家庭等相談窓口)で、母子・父子自立支援員が事前相談(要事前予約)を行い、家庭裁判所から説明を受けたい内容を整理した上で、山口家庭裁判所本庁とオンラインで結び、裁判所職員から手続きや流れ等の案内を受けられます。
(2)相談者の希望により、母子・父子自立支援員が同席します。
※山口家庭裁判所本庁の窓口が混雑している場合は、別の日を指定させて頂いたり、 お待たせすることがあります。
チラシ
法務省の「養育費不払い解消調査研究事業」の報告が公表されました
本市は、令和3年度および令和4年度に法務省の「養育費不払い解消調査研究事業」の実施自治体に選定され調査研究を行ってきました。
法務省のホームページで調査研究報告書を閲覧できます。
- 令和3年度 養育費の不払い解消に向けた自治体における法的支援及び紛争解決支援の在り方に関する調査研究報告書(外部リンク)
- 令和4年度 養育費の不払い解消等に向けた自治体における法的支援及び紛争解決支援の在り方に関する調査研究報告書(外部リンク)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051