生活保護
生活保護とは
私たちは、生活していく中で、病気やケガで働けなくなったり、年金などの収入がある人が死亡したり、様々な事情で生活に困ることがあります。
生活保護制度とは、国の定める基準に従って、私たちが最低限度の生活ができるように保障するとともに、自立した生活を送ることができるように支援する制度です。
生活保護を受けるための手続き
保護を受けようとする本人、家族または同居の親族が申請してください。この申請に基づいて保護が必要かどうかを、調査して14日以内(調査等で時間を要する場合であっても30日以内)に決定します。
保護が必要かどうかは
一緒に生活している方すべてをひとつの世帯として、「その世帯に応じた最低生活基準」と「その世帯のすべての収入」とを比較のうえ、決められます。保護が必要な世帯については、収入が最低生活基準に満たない部分を保護費として支給します。最低生活基準とは、年齢別・世帯構成別・その他の需要を考慮して国で決められた額です。収入とは、その世帯に入ってくるすべての収入(働いて得た収入・年金・手当・仕送り・保険金・臨時収入など)をいいます。ただし、働いて得た収入などに対しては、控除があります。
保護の種類
生活保護には、次のような扶助があり、世帯の生活の必要に応じて受けることができます。
- 生活扶助:食べるもの、着るもの、光熱水費などの日常の暮らしの費用
- 住宅扶助:家賃、地代などの住宅の費用
- 教育扶助:学用品、給食費など義務教育に必要な費用
- 医療扶助:ケガや病気の治療をするための費用
- 出産扶助:お産をするための費用
- 介護扶助:介護サービスを受けるための費用
- 生業扶助:仕事につくための費用、技能や技術を身につけるための費用、高等学校就学のための費用
- 葬祭扶助:葬式に必要な費用
保護を受けたときの収入の取り扱い
働いて得た収入や、各種年金・手当・仕送り収入がある場合は、金額が変わる度に申告が必要です。また、生命保険の入院給付金や解約返戻金、資産売却や遺産相続に伴う収入、交通事故の慰謝料や保険金を受領した場合など、保護を受け始めた後の収入は全て申告対象となり、保護費(医療費を含む)を返還していただくことになります。
保護を受けたときに認められないこと
保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。また、保有が認められない資産は処分していただくようになります。
高額の生命保険の加入、貴金属・債権の保有、活用されていない土地・家屋などの資産の保有は、認められません。
自動車の保有は、原則として認められていません。但し、公共交通機関を利用した通勤が困難な場合や、同居する障害者(児)の通院に必要な場合など、状況によっては自動車の保有が認められる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活支援課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 生活保護及び中国残留邦人等に対する支援給付並びに生活相談、行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること
電話番号:0836-34-8317 ファクス番号:0836-22-6028 - 生活保護及び中国残留邦人等に対する支援給付に係る経理、医療及び介護に関すること
電話番号:0836-34-8312 ファクス番号:0836-22-6028