生活保護

ウェブ番号1005433  更新日 2021年2月10日

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生活保護とは

私たちは、生活していく中で、病気やケガで働けなくなったり、年金などの収入がある人が死亡したり、様々な事情で生活に困ることがあります。
生活保護制度とは、国の定める基準に従って、私たちが最低限度の生活ができるように保障するとともに、自立した生活を送ることができるように支援する制度です。

生活保護を受けるための手続き

保護を受けようとする本人、家族または同居の親族が申請してください。この申請に基づいて保護が必要かどうかを、調査して決定します。

保護が必要かどうかは

一緒に生活している方すべてをひとつの世帯として、「その世帯に応じた最低生活基準」と「その世帯のすべての収入」とを比較のうえ、決められます。保護が必要な世帯については、収入が最低生活基準に満たない部分を保護費として支給します。最低生活基準とは、年齢別・世帯構成別・その他の需要を考慮して国で決められた額です。収入とは、その世帯に入ってくるすべての収入(働いて得た収入・年金・手当・仕送り・保険金・臨時収入など)をいいます。ただし、働いて得た収入などに対しては、控除があります。

保護の種類

生活保護には、次のような扶助があり、世帯の生活の必要に応じて受けることができます。

  • 生活扶助:食べるもの、着るもの、光熱水費などの日常の暮らしの費用
  • 住宅扶助:家賃、地代などの住宅の費用
  • 教育扶助:学用品、給食費など義務教育に必要な費用
  • 医療扶助:ケガや病気の治療をするための費用
  • 出産扶助:お産をするための費用
  • 介護扶助:介護サービスを受けるための費用
  • 生業扶助:仕事につくための費用、技能や技術を身につけるための費用、高等学校就学のための費用
  • 葬祭扶助:葬式に必要な費用(生活保護を受けている方が喪主となり、葬式を行う場合に限る)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活支援課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 生活保護及び中国残留邦人等に対する支援給付並びに生活相談、行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること
    電話番号:0836-34-8317 ファクス番号:0836-22-6028
  • 生活保護及び中国残留邦人等に対する支援給付に係る経理、医療及び介護に関すること
    電話番号:0836-34-8312 ファクス番号:0836-22-6028

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