JRの旅客運賃割引
制度概要
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
※精神障害者保健福祉手帳は令和7年4月開始で、事前に手続きが必要です。上の目次「【お知らせ】令和7年4月より精神障害者保健福祉手帳でのJR運賃割引開始」からご確認ください。
割引制度の内容
おひとりで乗車される場合
乗車される片道の営業キロが100キロメートルを超える場合に限ります。
対象者 | 割引となるきっぷの種類 | 割引率 |
---|---|---|
手帳に『第1種』の記載がある方 (療育手帳に『A』の記載がある方) |
普通乗車券 | 5割 |
手帳に『第2種』の記載がある方 (療育手帳に『B』の記載がある方) |
※特急券(指定席・自由席)、グリーン券、寝台券などは割引の対象外です。
介助者の方が同伴して一緒に乗車される場合(おふたりで乗車される場合)
乗車される距離に関係なく、手帳をお持ちの方と介護者の2名に限ります。
介護者の方の乗車券は、手帳をお持ちの方と同一区間に限ります。
対象者 | 割引となるきっぷの種類 | 割引率 |
---|---|---|
手帳に『第1種』の記載がある方 (療育手帳に『A』の記載がある方) |
普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
手帳に『第2種』の記載がある方 (療育手帳に『B』の記載がある方) |
定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
※特急券(指定席・自由席)、グリーン券、寝台券などは割引対象外です。
※小児の定期乗車券は割引対象外です(介護者の方は割引対象です)。
※手帳をお持ちの方が、高校生・中学生・小学生の場合は、大人通学定期運賃(大学生用)の半額です。
※手帳をお持ちの方が乳幼児の場合、本人は乗車券を購入される必要はありませんが、同伴の介護者の方は割引乗車券類を購入できます。また、手帳に『第2種』の記載がある方(療育手帳に『B』の記載がある方)の場合、同伴の介護者は割引されません。
割引制度についてのお問い合わせ先
ご利用のJR各社または駅員へ直接お問い合わせください。
その他の鉄道会社による割引制度
その他の鉄道会社でも、それぞれ割引制度を設けている場合があります。
詳細は各鉄道会社へ直接お問い合わせください。
【お知らせ】令和7年4月より精神障害者保健福祉手帳でのJR運賃割引開始
令和7年4月1日より、JRの旅客運賃割引制度が精神障害者保健福祉手帳の所持者にも適用されますが、下記の事前申請(『旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額』の手帳への記載)が必要です。
※新規に手帳を取得された方などで、『旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額』が既に手帳に記載されていれば、事前申請は不要です。
事前申請
下記窓口に、精神障害者保健福祉手帳を持ってご申請ください。手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額『第1種』または『第2種』の追記をいたします。
- 第1種:精神障害者保健福祉手帳『1級』の方
- 第2種:精神障害者保健福祉手帳『2級または3級』の方
※ご家族様など、ご本人様以外の方でもお手続きを代行できます。
申請窓口
- 障害福祉課(電話:0836-34-8314 / ファクス:0836-22-6052)
- 北部総合支所 市民生活課(電話:0836-67-2813 / ファクス:0836-67-0822)
受付開始
令和7年3月3日(月曜日)
注意事項
お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用されません。
- 第1種または第2種の記載がない手帳
- 有効期限が切れている手帳 ※
- 顔写真が貼付されていない手帳 ※
※別途お手続きが必要ですので、以下リンク先をご確認のうえお手続きください。
制度詳細・問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消に関すること
電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052