精神障害者保健福祉手帳
【お知らせ】令和7年4月より精神障害者保健福祉手帳でのJR運賃割引開始
令和7年4月1日より、JR運賃割引制度が精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方にも適用されますが、事前のお手続きが必要です。 詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
精神障害者保健福祉手帳について
医師の診断書をもとに、県が判定し交付します。精神障害を事由とする障害年金などを受給している人は、診断書は不要です。なお、交付決定等通知文の発送については、申請から約2~3ヶ月程度お時間を要しますので、予めご了承ください。
対象者
精神疾患により、長期間にわたり日常生活や社会活動が制限される人
窓口
- 障害福祉課(電話:0836-34-8314 / ファクス:0836-22-6052)
- 北部総合支所 市民生活課(電話:0836-67-2813 / ファクス:0836-67-0822)
申請に必要な物
手帳を初めて申請される方・有効期限の更新申請をされる方
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 障害を確認できる書類(以下のいずれか)
- 医師の診断書
- 精神障害を支給事由とする障害年金の証書および振込通知書
- 特別障害者給付金の受給資格者証および振込通知書
- 証明写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル) ※
※手帳を初めて申請される方・お持ちの手帳の有効期限の欄の空きがない方
手帳の再交付を申請される方
- 本人確認できるもの(今お持ちの手帳・マイナンバーカード等)
- 証明写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
申請書
山口県/健康増進課/精神保健福祉センター・各種様式から様式をダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消に関すること
電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052